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憲法47条 (憲法)
憲法47条 選挙に関する事項の法定
[憲法第47条]
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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選挙に関する事項は、技術的要素が強いため、法律事項とされている。
選挙区制には、小選挙区制、大選挙区制がある。
小選挙区制 …選挙区の選挙人が、1人の代表を選出する。
- 《長所》2大政党化、政権交代、選挙費用の節約
- 《短所》死票が多くなる、腐敗を招きやすい
大選挙区制 …選挙区の選挙人が、2人以上の代表を選出する。
- 《長所》死票が少ない、政治の安定、広い視野をもった候補者の選出
- 《短所》選挙費用がかさむ、選挙人と候補者が遠くなる
投票の方法には、
・単記投票制(投票用紙に1人の候補者を記載する)
・連記投票制(投票用紙に2人以上の候補者を記載する)
がある。
代表方法の類型には
・多数代表性(選挙区の多数派から議員を選出させようとする方法…小選挙区制など)
・少数代表性(選挙区の少数派からの議員選出を可能にする方法…大選挙区制など)
・比例代表性(得票数に比例した議員選出を保障する方法…比例代表制など)
がある。
選挙制度の合憲判断
小選挙区制、拘束名簿式比例代表制、重複立候補制などの合憲性が争われた裁判では
国会の裁量を広く認め、これらの選挙制度は憲法に反しないとされた。(最大判平11.11.10)
「憲法条文」解説
第1章 天皇
・憲法1条(天皇の象徴性、国民主権)
・憲法2条(皇位の世襲制と継承)
・憲法3条(天皇の国事行為と内閣の責任)
・憲法4条(天皇の政治的中立、国事行為の委任)
・憲法5条(摂政)
・憲法6条(天皇の任命権)
・憲法7条(天皇の国事行為)
・憲法8条(皇室の財産授受)
第3章 国民の権利及び義務
・憲法10条(日本国民たる要件)
・憲法14条(法の下の平等)
・憲法19条(思想・良心の自由)
・憲法20条(信教の自由)
・憲法21条(集会・結社の自由・表現の自由)
・憲法22条(住居・移転・職業選択の自由)
・憲法23条(学問の自由)
・憲法26条(教育を受ける権利)
・憲法29条(財産権の保障)
・憲法31条(法定手続きの保障)
・憲法32条(裁判を受ける権利)
・憲法33条(逮捕に対する保障)
・憲法34条(抑留・拘禁に対する保障)
・憲法35条(住居侵入、捜索、押収)
・憲法36条(拷問・残虐な刑罰の禁止)
・憲法37条(刑事被告人の権利)
・憲法38条(黙秘権、自白の証拠能力)
・憲法39条(刑罰法規の不遡及、一事不再理)
・憲法40条(刑事補償)
第4章 国会
・憲法41条(国会の地位)
・憲法42条(両院制)
・憲法43条(両院制の組織)
・憲法44条(議員及び選挙人の資格)
・憲法45条(衆議院議員の任期)
・憲法46条(参議院議員の任期)
・憲法47条(選挙に関する事項の法定)
・憲法48条(両議院議員の兼職禁止)
・憲法49条(議員の歳費請求権)
・憲法50条(議員の不逮捕特権)
・憲法51条(議員の免責特権)
・憲法89条(公の財産の支出)
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