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憲法2条 憲法

憲法2条 皇位の世襲、継承  

[憲法第2条]
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


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憲法2条は、
皇位(国家機関としての天皇の地位)の世襲制を規定し、その詳細を皇室典範に委ねた。

これは、平等原則に反する世襲制度を例外的に採用したものである。

皇室典範は、皇位の世襲等について規定した法律であり、
継承については、「皇統に属する男系の男子」「皇族に属する者」としている。
(典範を改正することにより、皇統女子に継承資格を認めることもできる)


行政書士試験のための憲法条文解説

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  第1章 天皇
憲法1条(天皇の象徴性、国民主権)
憲法2条(皇位の世襲制と継承)
憲法3条(天皇の国事行為と内閣の責任)
憲法4条(天皇の政治的中立、国事行為の委任)
憲法5条(摂政)
憲法6条(天皇の任命権)
憲法7条(天皇の国事行為)
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憲法21条集会・結社の自由表現の自由?
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憲法40条(刑事補償)
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