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憲法37条 憲法

憲法37条 刑事被告人の権利  

[憲法第37条]
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えられ、又、公費で自己のために強制手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。



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刑罰は、人身の自由に対する重大な侵害となるため、
憲法37条は、刑事被告人に対して、
 「公平な裁判所による迅速な公開裁判」を受ける権利、
 被告人の証人審問権(反対審問権)、
 弁護人の依頼権(自ら選任できない場合の国選弁護人依頼権)
を保障している。

「公平な裁判所」の意味 》
「不公平のおそれのない構成等をもった裁判所」による裁判のこと。
(公平な裁判、という意味ではない)
(司法権の独立、起訴状一本主義、当事者主義、裁判官の除斥・忌避・回避の制度などが規定されている)

「迅速な裁判」の意味 》
不当に遅延した裁判でないこと。
⇒起訴後15年にわたり審理が中断している被告人に「免訴判決を言い渡すべきである」
 という判決が出ている。(高田事件、最大判昭47.12.20)

証人審問権
被告人に審問の機会が与えられない証人の証言には証拠能力が認められない。
(第三者の供述を証拠とする場合、証人尋問せず、公判廷外での徴収書等をもって
 証人に代えることは37条に反しない)

弁護人依頼権
弁護人依頼権は、被告人が自ら行使するものであり、
裁判所はこれを被告人に告げる義務を負うものではない。(判例)
(国選弁護人依頼権も同様)



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