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憲法35条 (憲法)
憲法35条 捜索・押収に対する保障
[憲法第35条]
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する私法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
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憲法35条は、住居の侵入、捜索、押収について令状主義を定め、
令状は、個々の捜索・押収ごとに令状を要求している。
令状主義の趣旨は
・住居侵入、捜索、押収に対する司法的抑制、
・一般令状の禁止(一般的探索、別在証拠の探索の禁止)
・被捜索・押収者の防御権の保障
にある。
【令状主義の例外】
「33条の場合」とは
令状による逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕
の場合を指す。
【行政手続への適用】
行政手続においても、行政調査による住居への立ち入り、対象物の収去などの場合があり、
35条が適用去るかどうかが問題となる。
判例・通説は、
行政手続においても、性質上可能な限り、33条を準用ないし類推適用すべきだとしている。
「憲法条文」解説
第1章 天皇
・憲法1条(天皇の象徴性、国民主権)
・憲法2条(皇位の世襲制と継承)
・憲法3条(天皇の国事行為と内閣の責任)
・憲法4条(天皇の政治的中立、国事行為の委任)
・憲法5条(摂政)
・憲法6条(天皇の任命権)
・憲法7条(天皇の国事行為)
・憲法8条(皇室の財産授受)
第3章 国民の権利及び義務
・憲法10条(日本国民たる要件)
・憲法14条(法の下の平等)
・憲法19条(思想・良心の自由)
・憲法20条(信教の自由)
・憲法21条(集会・結社の自由・表現の自由)
・憲法22条(住居・移転・職業選択の自由)
・憲法23条(学問の自由)
・憲法26条(教育を受ける権利)
・憲法29条(財産権の保障)
・憲法31条(法定手続きの保障)
・憲法32条(裁判を受ける権利)
・憲法33条(逮捕に対する保障)
・憲法34条(抑留・拘禁に対する保障)
・憲法35条(住居侵入、捜索、押収)
・憲法36条(拷問・残虐な刑罰の禁止)
・憲法37条(刑事被告人の権利)
・憲法38条(黙秘権、自白の証拠能力)
・憲法39条(刑罰法規の不遡及、一事不再理)
・憲法40条(刑事補償)
・憲法89条(公の財産の支出)
第4章 国会
・憲法41条(国会の地位)
・憲法42条(両院制)
・憲法43条(両院制の組織)
・憲法44条(議員及び選挙人の資格)
・憲法45条(衆議院議員の任期)
・憲法46条(参議院議員の任期)
・憲法47条(選挙に関する事項の法定)
・憲法48条(両議院議員の兼職禁止)
・憲法49条(議員の歳費請求権)
・憲法50条(議員の不逮捕特権)
・憲法51条(議員の免責特権)
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