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憲法35条 憲法

憲法35条 捜索・押収に対する保障  

[憲法第35条]
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する私法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。



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憲法35条は、住居の侵入、捜索、押収について令状主義を定め、
令状は、個々の捜索・押収ごとに令状を要求している。

令状主義の趣旨は
・住居侵入、捜索、押収に対する司法的抑制、
・一般令状の禁止(一般的探索、別在証拠の探索の禁止)
・被捜索・押収者の防御権の保障
にある。



【令状主義の例外】
「33条の場合」とは
令状による逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕
の場合を指す。



【行政手続への適用】
行政手続においても、行政調査による住居への立ち入り、対象物の収去などの場合があり、
35条が適用去るかどうかが問題となる。

判例・通説は、
行政手続においても、性質上可能な限り、33条を準用ないし類推適用すべきだとしている。



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