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表現の自由 (表現の自由の限界) 憲法

憲法21条・表現の自由

行政書士・試験ランク A 

「二重の基準」の理論  

「二重の基準」の理論とは、
表現の自由などの精神的自由に関する立法の合憲判断は
職業選択の自由などの経済的自由に関する立法の合憲判断よりも
厳格な基準で審査されるべきである、という理論。

《「二重の基準」の理論 》

「精神的」自由
を制限する
法律の合憲判断
精神的自由を制約する法律についての憲法判断は
裁判所が積極的に介入し、「厳格な審査基準」により憲法判断をする。
厳格な審査基準
事前抑制の理論」
明確性の理論
明白かつ現在の危機
「経済的」自由
を制限する
法律の合憲判断
職業選択の自由など経済的自由を制約する法律についての憲法判断は、
国会の判断を尊重し、精神的自由の制限に比べ
緩やかな審査基準で判断される。


事前抑制の禁止

事前抑制とは、
表現行為がされるに先だって、公権力が何らかの方法で抑制することをいう。
表現行為を委縮させる効果をもつ事前抑制は、原則として禁止される。
(事前抑制は排除されるべきという理論を「事前抑制の理論」という)

事前抑制の例として
検閲
裁判所による事前差止め
がある。
 (⇒「検閲」参照)


明確性の理論

明確性の理論とは、
法文が不明確な法律は、表現行為に萎縮効果をもたらすため
原則として違憲・無効となるという理論。(漠然性ゆえに無効の法理

また、法文が明確でも、規制範囲があまりに広範である場合は、
不明確な法規と同様に表現の自由に重大な脅威となり得るため
原則として違憲・無効となる。 (過度の広汎性ゆえに無効の法理


「明白かつ現在の危険」の基準

表現行為の抑制に関する審査基準として「明白かつ現在の危険」の基準がある。

「明白かつ現在の危険」の基準
① ある表現行為が近い将来、実質的害悪を惹き起す蓋然性が明白である。
② その実質的害悪が極めて重大であり、
  その重大な害悪の発生が時間的切迫している。
③ 当該規制手段が、その害悪を避けるために必要不可欠である。

以上3要件を満たした場合に限り、
表現行為を規制できる、という違憲審査基準。


LRAの基準

表現の自由の規制方法に「表現内容中立規制」がある。

これは、表現内容には着目せず、
表現行為が行われる時・場所・方法に着目してなされる規制方法。

表現内容中立規制の違憲審査基準として「LRAの基準」がある。

LRAの基準
① 規制目的が正当で、
② 規制目的を達成する上でより制限的でない他の選び得る手段がない場合

は、当該規制立法を合憲とするという違憲審査基準。




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