行政書士・合格トップ > 憲法 > 憲法44条 (議員及び選挙人の資格)
憲法44条 (憲法)
憲法44条 議員及び選挙人の資格
[憲法第44条]
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
⇒戻る
議員の資格及び選挙人の資格は、公職選挙法で規定されている。
議員の資格(被選挙権)
…①日本国民である
②衆議院議員は年齢満25年以上の者、参議院議員は年齢満30年以上の者
選挙人の資格(選挙権)
…①日本国民である
②年齢満20年以上の者
議員定数の不均衡問題
投票価値の平等は、憲法で保障される。
(憲法14条、憲法15条、憲法44条は、
国民が政治的価値について平等であることを要求している)
ただし、人口の変動、行政区画の要素等から、
各選挙区において、議員定数配分と人口数の比率を完全に同一にするのは困難である。
(そこで投票価値の平等の基準が問題となる。)
衆議院議員の1票格差
…学説では、1対2以上は違憲、1対1でなければ違憲、など諸説ある。
判例は、格差の許容限度を明示していないが、3対1が限度と考えられている。
参議院議員の1票格差
…判例では、参議院の特殊性により、衆議院より大きな格差を容認し、
概ね6対1を限界としている。
1票の格差が違憲状態となった後、合理的期間の経過が必要である。(判例)
(人口が絶えず変動し、ひんぱんに定数配分を変えるのは合理的でない)
議員定数の不均衡を理由とする訴えは、
公職選挙法204条に基づく「選挙無効の訴え」によるべきである。(判例)
選挙無効訴訟において、定数配分が違憲であると裁判所が判断した場合、
制度の違法を宣言し、選挙自体は無効としない。(事情判決の法理、判例)
(選挙を無効にしても違憲状態が直ちに是正されるわけではなく、混乱を招く)
「憲法条文」解説
第1章 天皇
・憲法1条(天皇の象徴性、国民主権)
・憲法2条(皇位の世襲制と継承)
・憲法3条(天皇の国事行為と内閣の責任)
・憲法4条(天皇の政治的中立、国事行為の委任)
・憲法5条(摂政)
・憲法6条(天皇の任命権)
・憲法7条(天皇の国事行為)
・憲法8条(皇室の財産授受)
第3章 国民の権利及び義務
・憲法10条(日本国民たる要件)
・憲法14条(法の下の平等)
・憲法19条(思想・良心の自由)
・憲法20条(信教の自由)
・憲法21条(集会・結社の自由・表現の自由)
・憲法22条(住居・移転・職業選択の自由)
・憲法23条(学問の自由)
・憲法26条(教育を受ける権利)
・憲法29条(財産権の保障)
・憲法31条(法定手続きの保障)
・憲法32条(裁判を受ける権利)
・憲法33条(逮捕に対する保障)
・憲法34条(抑留・拘禁に対する保障)
・憲法35条(住居侵入、捜索、押収)
・憲法36条(拷問・残虐な刑罰の禁止)
・憲法37条(刑事被告人の権利)
・憲法38条(黙秘権、自白の証拠能力)
・憲法39条(刑罰法規の不遡及、一事不再理)
・憲法40条(刑事補償)
第4章 国会
・憲法41条(国会の地位)
・憲法42条(両院制)
・憲法43条(両院制の組織)
・憲法44条(議員及び選挙人の資格)
・憲法45条(衆議院議員の任期)
・憲法46条(参議院議員の任期)
・憲法47条(選挙に関する事項の法定)
・憲法48条(両議院議員の兼職禁止)
・憲法49条(議員の歳費請求権)
・憲法50条(議員の不逮捕特権)
・憲法51条(議員の免責特権)
・憲法89条(公の財産の支出)
☆トップへ