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憲法44条 憲法

憲法44条 議員及び選挙人の資格  

[憲法第44条]
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。


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議員の資格及び選挙人の資格は、公職選挙法で規定されている。

議員の資格(被選挙権)
 …①日本国民である
  ②衆議院議員は年齢満25年以上の者、参議院議員は年齢満30年以上の者

選挙人の資格(選挙権)
 …①日本国民である
  ②年齢満20年以上の者


議員定数の不均衡問題

投票価値の平等は、憲法で保障される。
憲法14条、憲法15条、憲法44条は、
 国民が政治的価値について平等であることを要求している)

ただし、人口の変動、行政区画の要素等から、
各選挙区において、議員定数配分と人口数の比率を完全に同一にするのは困難である。
(そこで投票価値の平等の基準が問題となる。)

衆議院議員の1票格差
 …学説では、1対2以上は違憲、1対1でなければ違憲、など諸説ある。
  判例は、格差の許容限度を明示していないが、3対1が限度と考えられている。

参議院議員の1票格差
 …判例では、参議院の特殊性により、衆議院より大きな格差を容認し、
  概ね6対1を限界としている。

1票の格差が違憲状態となった後、合理的期間の経過が必要である。(判例)
(人口が絶えず変動し、ひんぱんに定数配分を変えるのは合理的でない)

議員定数の不均衡を理由とする訴えは、
公職選挙法204条に基づく「選挙無効の訴え」によるべきである。(判例)

選挙無効訴訟において、定数配分が違憲であると裁判所が判断した場合、
制度の違法を宣言し、選挙自体は無効としない。(事情判決の法理、判例)
 (選挙を無効にしても違憲状態が直ちに是正されるわけではなく、混乱を招く)


憲法条文解説

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  第1章 天皇
憲法1条(天皇の象徴性、国民主権)
憲法2条(皇位の世襲制と継承)
憲法3条(天皇の国事行為と内閣の責任)
憲法4条(天皇の政治的中立、国事行為の委任)
憲法5条(摂政)
憲法6条(天皇の任命権)
憲法7条(天皇の国事行為)
憲法8条(皇室の財産授受)
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憲法23条学問の自由
憲法26条教育を受ける権利
憲法29条財産権の保障

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憲法32条(裁判を受ける権利)
憲法33条(逮捕に対する保障)
憲法34条(抑留・拘禁に対する保障)
憲法35条(住居侵入、捜索、押収)
憲法36条(拷問・残虐な刑罰の禁止)
憲法37条(刑事被告人の権利)
憲法38条(黙秘権、自白の証拠能力)
憲法39条(刑罰法規の不遡及、一事不再理)
憲法40条(刑事補償)
  第4章 国会
憲法41条(国会の地位)
憲法42条(両院制)
憲法43条(両院制の組織)
憲法44条(議員及び選挙人の資格)
憲法45条(衆議院議員の任期)
憲法46条(参議院議員の任期)
憲法47条(選挙に関する事項の法定)
憲法48条(両議院議員の兼職禁止)
憲法49条(議員の歳費請求権)
憲法50条(議員の不逮捕特権)
憲法51条(議員の免責特権)

憲法89条(公の財産の支出)

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