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憲法22条 憲法

憲法22条 住居・移転・職業選択の自由  

[憲法第22条]
何人も、公共の福祉に反しない限り、住居、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。



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職業選択の自由


憲法22条は、
人の自由な移動の保障、職業選択する自由の保障を規定している。

第2項において、住居・移動の自由は、国外であっても保障されること、
個人主義の理念により、国家の構成員であることよりも個人としての尊厳の尊重を優先し、国籍離脱の自由を保障している。



職業選択の自由の制限
 ⇒「職業選択の自由」ページ参照方



居住・移転の自由の限界
居住・移転の自由は、経済的自由権であり、人身の自由、精神的自由としての性格も持つ。

制約されるケースとして、以下のものがある。
・破産者は、裁判所の許可がなければ住居を離れることができない。
・懲役、禁錮による拘禁
・特定の病気の者に対する強制入院や隔離



国籍離脱の自由

・無国籍になる自由は含まれない。
・自己の志望で外国の国籍を取得したときは、日本国籍を失う。(重国籍の解消)


行政書士試験のための憲法条文解説

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  第1章 天皇
憲法1条(天皇の象徴性、国民主権)
憲法2条(皇位の世襲制と継承)
憲法3条(天皇の国事行為と内閣の責任)
憲法4条(天皇の政治的中立、国事行為の委任)
憲法5条(摂政)
憲法6条(天皇の任命権)
憲法7条(天皇の国事行為)
憲法8条(皇室の財産授受)
  第3章 国民の権利及び義務
憲法10条(日本国民たる要件)
憲法14条(法の下の平等)
憲法19条思想・良心の自由
憲法20条信教の自由
憲法21条集会・結社の自由表現の自由
憲法22条(住居・移転・職業選択の自由
憲法23条学問の自由
憲法26条教育を受ける権利
憲法29条財産権の保障

憲法31条(法定手続きの保障)
憲法32条(裁判を受ける権利)
憲法33条(逮捕に対する保障)
憲法34条(抑留・拘禁に対する保障)
憲法35条(住居侵入、捜索、押収)
憲法36条(拷問・残虐な刑罰の禁止)
憲法37条(刑事被告人の権利)
憲法38条(黙秘権、自白の証拠能力)
憲法39条(刑罰法規の不遡及、一事不再理)
憲法40条(刑事補償)
憲法89条(公の財産の支出)
  第4章 国会
憲法41条(国会の地位)
憲法42条(両院制)
憲法43条(両院制の組織)
憲法44条(議員及び選挙人の資格)
憲法45条(衆議院議員の任期)
憲法46条(参議院議員の任期)
憲法47条(選挙に関する事項の法定)
憲法48条(両議院議員の兼職禁止)
憲法49条(議員の歳費請求権)
憲法50条(議員の不逮捕特権)
憲法51条(議員の免責特権)