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憲法7条 (憲法)
憲法7条 天皇の国事行為
[憲法第7条]
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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総選挙 …1.衆議院の任期満了・解散による総選挙、2.参議院議員の通常選挙がある。
全権委任状…特定の条約を締結するための一定の権限を任せるために交付される文書
信任状 …外国に駐在する外交使節が正当な施設であることを示す文書
行政書士試験のための「憲法条文」解説
第1章 天皇
・憲法1条(天皇の象徴性、国民主権)
・憲法2条(皇位の世襲制と継承)
・憲法3条(天皇の国事行為と内閣の責任)
・憲法4条(天皇の政治的中立、国事行為の委任)
・憲法5条(摂政)
・憲法6条(天皇の任命権)
・憲法7条(天皇の国事行為)
・憲法8条(皇室の財産授受)
第3章 国民の権利及び義務
・憲法10条(日本国民たる要件)
・憲法14条(法の下の平等)
・憲法19条(思想・良心の自由)
・憲法20条(信教の自由)
・憲法21条(集会・結社の自由・表現の自由)
・憲法22条(住居・移転・職業選択の自由)
・憲法23条(学問の自由)
・憲法26条(教育を受ける権利)
・憲法29条(財産権の保障)
・憲法31条(法定手続きの保障)
・憲法32条(裁判を受ける権利)
・憲法33条(逮捕に対する保障)
・憲法34条(抑留・拘禁に対する保障)
・憲法35条(住居侵入、捜索、押収)
・憲法36条(拷問・残虐な刑罰の禁止)
・憲法37条(刑事被告人の権利)
・憲法38条(黙秘権、自白の証拠能力)
・憲法39条(刑罰法規の不遡及、一事不再理)
・憲法40条(刑事補償)
・憲法89条(公の財産の支出)
第4章 国会
・憲法41条(国会の地位)
・憲法42条(両院制)
・憲法43条(両院制の組織)
・憲法44条(議員及び選挙人の資格)
・憲法45条(衆議院議員の任期)
・憲法46条(参議院議員の任期)
・憲法47条(選挙に関する事項の法定)
・憲法48条(両議院議員の兼職禁止)
・憲法49条(議員の歳費請求権)
・憲法50条(議員の不逮捕特権)
・憲法51条(議員の免責特権)