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集会・結社の自由(表現の自由) (憲法)
憲法21条・表現の自由
行政書士・試験ランク A
集会・結社の自由は、憲法21条において明文規定されている。
人は、集会や結社により、
集団としての意思を形成し、集団として外部に表明する自由を有し、
集会・結社の自由は、表現の自由の一形態である。
集会・結社の自由について、憲法判断上で問題となるのは
集会やデモの許可制、不許可処分についてである。
- 集会やデモは外部への行動を伴うものであり、
他者の権利・自由との調整が必要となる。
泉佐野市民会館事件(最判平7.3.7)
《市民会館の使用不許可処分》
泉佐野市民会館事件・判例 | |
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争点 | 市民会館使用を申請した団体への不許可処分は憲法21条に反しないか |
判旨 | 本件不許可処分は、集会の目的や主催団体の性格そのものを理由とするものではなく、客観的事実として、会館職員、通行人等の声明・身体が侵害されるという事態を生ずることが、具体的に明らかに予見されることを理由としている。 よって憲法21条に反しない。 |
- この判例は、表現行為の規制を容認し得る「明白かつ現在の危険」基準を示している。
上尾市福祉会館事件(最判平8.3.15)
《福祉会館の使用不許可処分》
上尾市福祉会館事件・判例 | |
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争点 | 対立団体の妨害等を理由とした福祉会館使用の不許可処分は 憲法21条に反しないか |
判旨 | 使用不許可は、管理上の支障が生じる事態が、許可権者の主観のみならず、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合にはじめて可能であり、 反対者の妨害を理由に拒否できるのは、警察の警備によってもなお混乱を防止することができないほどの特別の事情がある場合に限られる。 本件では、そのような特別な事情も、管理上の支障も認められない。 よって憲法21条に反する。 |
東京都公安条例事件(最大判昭35.7.20)
《集団行動の許可制》
東京都公安条例事件・判例 | |
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争点 | 集団行動に対する事前の許可制を定める東京都公安条例は 憲法21条に反しないか |
判旨 | 集団の潜在的な力は甚だしい場合は一瞬にして暴徒と化す。 本件は、公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合に外は、これを許可しなければならないという規定があり、不許可の場合が厳格に制限されており、実質において届出制と異なるところがない。 よって憲法21条に反しない。 |