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思想・良心の自由 (憲法)
行政書士・試験ランク A
思想・良心の自由と他の精神的自由
《思想・良心の自由と他の精神的自由》
思想・良心の自由の「保障内容」
人の精神活動が内面にとどまる限り、他の利益との抵触はあり得ず、
思想・良心の自由は絶対的保障を受ける。
《思想・良心の自由の保障内容》
思想・良心の自由 の保障内容 | 特定の思想・良心の強制禁止 |
特定の思想を理由とする不利益取扱いの禁止 | |
沈黙の自由 |
- 特定の思想・良心の強制禁止
・・・公権力は、特定の思想をもつことを強制したり、禁止したりすることはできない。 - 特定の思想を理由とする不利益取扱いの禁止
・・・一定の思想を有することを理由として、不利益を課すことはできない。 - 沈黙の自由
・・・人が持つ思想・良心の告白を強制することは許されない。
(公務員採用において、過去の政治活動や思想団体の所属についての申告を求めることは
憲法19条違反となる。)
謝罪広告請求事件(最大判昭3.7.4)
《謝罪広告の強制と思想・良心の自由》
謝罪広告請求事件(最大判昭3.7.4) | |
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争点 | 謝罪広告の強制は、思想・良心の自由を侵害するか |
判旨 | 他人の名誉を棄損した者に対して、裁判所が謝罪広告を新聞紙上に掲載することを命じたことは、「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のもの」であれば、強制執行しても、思想・良心の自由を侵害しない。 |
麹町中学校内申書事件(最判昭63.7.15)
《内申書への生徒の政治活動記載》
麹町中学校内申書事件(最判昭63.7.15) | |
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争点 | 内申書への生徒の政治活動記載は、憲法19条に反しないか |
判旨 | 麹町中学校が、高校進学希望の生徒の内申書に「大学生ML派の集会に参加」などを記載されたため、すべての高校入試で不合格となったが、 本件内申書の記載は、上告人の思想信条をそのものを記載したものでないことは明らかである。また、本人の思想信条自体を高等学校入試者選抜の資料に供したとは到底理解できず、憲法19条に反しない。 |