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教育を受ける権利 憲法

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教育を受ける権利  

教育を受ける権利は、子供の「学習権」を保障したものである。

学習権 …自ら学習することができない子供が、
     「教育を自己に施すことを、大人一般に対して要求する権利

「その能力に応じて、ひとしく」(憲法26条)とは、教育の機会均等を意味し、
 子供の心身の発達に応じた教育を保障すること、
 経済的理由から就職困難な者に対して積極的な配慮をする義務が国にあること
を意味している。


教育を受けさせる義務

【就学義務】
憲法26条第2項の「教育を受けさせる義務」は、第一義的に親権者が負う
(親権者がこの義務に違反した場合は、制裁が科せられる)

【義務教育の無償】
義務教育実質的な保障のため「義務教育の無償」が明文規定されているが、
「無償」の範囲について判例は、「授業料の無償」を意味するとし、
教科書、その他の費用の全額無償説は摂られていない。

教育権の所在

子供の教育内容についての決定権は、国にあるのか、教師にあるのかが問題となるが、
判例、通説は、「折衷説」をとっている。

⇒教師にも一定の教育の自由が認められるが、
 国も必要かつ相当と認める範囲において教育内容を決定する権利を有する。

旭川学力テスト事件(最大判昭51.5.21)

《宗教的活動の判断》

旭川学力テスト事件(最大判昭51.5.21)
争点教育権の所在について
判旨本件は、全国一斉学力テストの実施に対する反対運動において教師が公務執行妨害で逮捕された事件である。
教師には、普通教育の場においても一定の教育の自由を有するが、児童生徒には批判能力がなく、教師が強い影響力を有すること、全国的に一定水準の教育が図られる要請が強いことなどから、完全な教授の自由は認められない。
そして国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容を決定する権能を有する。



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