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憲法51条 憲法

憲法51条 議員の免責特権  

[憲法第51条]
両議院の議院は、議院で行った演説、討論又は評決について、院外で責任を問われない。


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議院の院内での発言、表決等の自由を保障することで、議院の機能を確保するため、免責特権が保障されている。(通説)

他の国家機関のとの関係において、政治的動機に基づく違法・不当な妨害から
議院の言論活動を保障する趣旨。(通説)

国会議員にのみ保障され、
国大臣、地方議員には及ばない。



名誉権・プライバシー権との関係

議院が院内で行った言論による、一般国民の名誉権、プライバシー権が侵害された場合、
議員個人への責任追及はできるか、国家賠償請求はできるか、が問題となる。

⇒・議員個人への責任追及はできない。
 ・一定の場合は、国家賠償請求をすることはできるが、議員への求償は否定される。

 一定の場合とは、
 議員が職務とかかわりなく違法、不当な目的をもって行った場合、
 国会議員の権限の趣旨に明らかに背いて行ったものと認める特別な事情がある場合。


憲法条文解説

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  第1章 天皇
憲法1条(天皇の象徴性、国民主権)
憲法2条(皇位の世襲制と継承)
憲法3条(天皇の国事行為と内閣の責任)
憲法4条(天皇の政治的中立、国事行為の委任)
憲法5条(摂政)
憲法6条(天皇の任命権)
憲法7条(天皇の国事行為)
憲法8条(皇室の財産授受)
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憲法14条(法の下の平等)
憲法19条思想・良心の自由
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憲法21条集会・結社の自由表現の自由
憲法22条(住居・移転・職業選択の自由
憲法23条学問の自由
憲法26条教育を受ける権利
憲法29条財産権の保障

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憲法32条(裁判を受ける権利)
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憲法34条(抑留・拘禁に対する保障)
憲法35条(住居侵入、捜索、押収)
憲法36条(拷問・残虐な刑罰の禁止)
憲法37条(刑事被告人の権利)
憲法38条(黙秘権、自白の証拠能力)
憲法39条(刑罰法規の不遡及、一事不再理)
憲法40条(刑事補償)
  第4章 国会
憲法41条(国会の地位)
憲法42条(両院制)
憲法43条(両院制の組織)
憲法44条(議員及び選挙人の資格)
憲法45条(衆議院議員の任期)
憲法46条(参議院議員の任期)
憲法47条(選挙に関する事項の法定)
憲法48条(両議院議員の兼職禁止)
憲法49条(議員の歳費請求権)
憲法50条(議員の不逮捕特権)
憲法51条(議員の免責特権)

憲法89条(公の財産の支出)

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