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信教の自由 (憲法)
行政書士・試験ランク A
信教の自由
憲法20条1項、2項
《信教の自由》
内心における信仰の自由 | 信仰をもつ自由と、もたない自由 信仰告白の自由と、信仰を告白しない自由 ⇒思想・良心の自由と同様に、絶対的保障を受ける。 |
宗教的行為の自由 | 宗教上の儀式を行う自由、布教宣伝を行う自由 ⇒外部的行為を伴う以上、最低限の制約を受ける。 |
宗教的結社の自由 | 宗教団内の結成・加入・継続、不結成・不加入・脱退の自由 宗教的結社が公権力の干渉を受けないという保障 ⇒外部的行為を伴う以上、一定の制約を受ける。 (宗教法人の成立に、所轄庁の認証が必要⇒合憲) |
政教分離
政教分離とは、国家の非宗教性、宗教に対する中立性を指す。
★政教分離原則の法的性格は、「制度的保障」であるとされる。(判例)
★国・行政機関の行為が、政教分離違反か否かの判断については
「目的効果基準」が採用されている。(判例)
制度的保障 | 一定の制度に対して 「立法によっても」その核心・本質的部分を侵害できないという保障 |
目的効果基準 | その行為の目的が、宗教的意義をもち その効果が、宗教に対する援助・助長・促進 又は圧迫・干渉等になるような行為 |
津地鎮祭事件(最大判昭52.7.13)
《宗教的活動の判断》
津地鎮祭事件(最大判昭52.7.13) | |
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争点 | 宗教的活動の判断基準 |
判旨 | 憲法20条3項で禁止される宗教的活動とは、信教の自由という制度の根本目的との関係で、相当とされる限度を超えるもの、すなわち、 その行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為に限られる。 神式地鎮祭は、その目的は世俗的で、効果も浸透を援助、助長したり、他の宗教に圧迫、干渉を加えるものではないから、宗教的行事とは言えず、政教分離原則に反しない。 |
- 目的効果基準
愛媛玉串料訴訟事件(最大判平9.4.2)
《玉串料奉納の政教分離違反》
愛媛玉串料訴訟事件(最大判平9.4.2) | |
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争点 | 公金による玉串料奉納は、政教分離原則に反しないか |
判旨 | 例大祭などは神道の重要な儀式であり、県は他の宗教団体の同種の儀式に対して公費を支出していない。 玉串料奉納は、慣習化した社会的儀礼的行為とは言えず、その目的は宗教的意義をもち、その効果も特定の宗教を援助、助長する効果をもつ。 県と靖国神社の関わり合いは社会通念上相当とされる限度を超えており、 県の行為は、憲法20条の禁じた「宗教活動」にあたり、その支出も憲法89条に反する。 |