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財産権の保障 憲法

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財産権の保障と制限  

憲法29条は、国民経済基盤を確保するため「財産権」の保障を規定した上で、
法律の定めにより、公共の福祉のために、一定の制限があること明示した。

財産権 …財産的価値を有するすべての権利のことをさす。
     (所有権、債権、著作権等の無体財産権、鉱業権、漁業権、等々)

規制の合憲判断

財産権は、「公共の福祉」のため、「法律で定める」ところにより制限されるが、
この制限の合憲判断は、
規制目的二分論(消極目的規制、積極目的規制)による判断基準を用いる。
 (⇒「職業選択の自由」のページ参照方)

ただし、森林法事件の判決以降は、二分論ではなく、
 ①目的が公共の福祉に合致し、
 ②手段が必要かつ合理的で、
 ③立法府の合理的裁量の範囲を逸脱していない
場合は、合憲とする、という基準を最高裁はとっている。

条例による規制

憲法29条2項は、財産権の内容を「法律で定める」としているが、
条例」による財産権の制約の可否が問題となる。

判例、通説は、条例による財産権の制約を認めている

  • 条例も、民主的基盤を有する
  • 地方公共団体も、地域の実情から財産権の制約が必要である


財産権侵害と損失補償

憲法29条3項による財産権の侵害に対する「補償」は、
どのような場合に必要か、
どのような補償が必要とされるか、が問題となる。

特別な犠牲

補償が必要になるのは「特別な犠牲」があった場合、とされる。

この「特別な犠牲」とされるのは、
 ①広く一般人ではなく、特定人に対する制約であり、
 ②その制約が、受忍すべき限度を超え、財産権の本質を侵すほどに強度である
場合である。

正当な補償

正当な補償の意義については、
完全補償説(市場価値の90%以上)と相当補償説(合理的に計算された相当額)
があるが、多くの判例は相当補償説をとっている。

「用ひる」の意味

「用ひる」とは、強制収容だけでなく、あらゆる財産的制限・剥奪を含む

法律規定がない場合

法律に損失補償の規定がない場合でも、
憲法29条3項に基づき、損失補償を直接に請求できる


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