トップ > 憲法 > 憲法3条 (天皇の国事行為と内閣の責任)

憲法3条 憲法

憲法3条 天皇の国事行為と内閣の責任  

[憲法第3条]
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認をを必要とし、内閣が、その責任を負う。


戻る


天皇の国事行為に対する無答責の規定により、
天皇の機能が政治から隔離されていることを明確にしている。

天皇の国事行為に対する内閣の責任は、
内閣の助言と承認による自己責任である。

天皇の国事行為とは、天皇が国の機関として行う行為であり、
政治とは無関係の形式的・儀礼的な行為である。

行政書士試験のための憲法条文解説

憲法 トップ
憲法・民法・行政法と行政書士 TOP

  第1章 天皇
憲法1条(天皇の象徴性、国民主権)
憲法2条(皇位の世襲制と継承)
憲法3条(天皇の国事行為と内閣の責任)
憲法4条(天皇の政治的中立、国事行為の委任)
憲法5条(摂政)
憲法6条(天皇の任命権)
憲法7条(天皇の国事行為)
憲法8条(皇室の財産授受)
  第3章 国民の権利及び義務
憲法10条(日本国民たる要件)
憲法14条(法の下の平等)
憲法19条思想・良心の自由
憲法20条信教の自由
憲法21条集会・結社の自由表現の自由?
憲法22条(住居・移転・職業選択の自由
憲法23条学問の自由
憲法26条教育を受ける権利
憲法29条財産権の保障

憲法31条(法定手続きの保障)
憲法32条(裁判を受ける権利)
憲法33条(逮捕に対する保障)
憲法34条(抑留・拘禁に対する保障)
憲法35条(住居侵入、捜索、押収)
憲法36条(拷問・残虐な刑罰の禁止)
憲法37条(刑事被告人の権利)
憲法38条(黙秘権、自白の証拠能力)
憲法39条(刑罰法規の不遡及、一事不再理)
憲法40条(刑事補償)
憲法89条(公の財産の支出)
  第4章 国会
憲法41条(国会の地位)
憲法42条(両院制)
憲法43条(両院制の組織)
憲法44条(議員及び選挙人の資格)
憲法45条(衆議院議員の任期)
憲法46条(参議院議員の任期)
憲法47条(選挙に関する事項の法定)
憲法48条(両議院議員の兼職禁止)
憲法49条(議員の歳費請求権)
憲法50条(議員の不逮捕特権)
憲法51条(議員の免責特権)

トップ