憲法20条 (憲法)
憲法19条 信教の自由、政教分離
[憲法第19条]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動をしてはならない。
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明治憲法下においては、信教の自由が限定した形でしか保障されておらず、
神社神道が事実上国教的地位を占めていた。
このため、日本国憲法は、あらためて信教の自由を明文で規定し、
後段において、政教分離を制度的に保障した。(国教制度の禁止)
行政書士試験のための「憲法条文」解説
第1章 天皇
・憲法1条(天皇の象徴性、国民主権)
・憲法2条(皇位の世襲制と継承)
・憲法3条(天皇の国事行為と内閣の責任)
・憲法4条(天皇の政治的中立、国事行為の委任)
・憲法5条(摂政)
・憲法6条(天皇の任命権)
・憲法7条(天皇の国事行為)
・憲法8条(皇室の財産授受)
第3章 国民の権利及び義務
・憲法10条(日本国民たる要件)
・憲法14条(法の下の平等)
・憲法19条(思想・良心の自由)
・憲法20条(信教の自由)
・憲法21条(集会・結社の自由・表現の自由)
・憲法22条(住居・移転・職業選択の自由)
・憲法23条(学問の自由)
・憲法26条(教育を受ける権利)
・憲法29条(財産権の保障)
・憲法31条(法定手続きの保障)
・憲法32条(裁判を受ける権利)
・憲法33条(逮捕に対する保障)
・憲法34条(抑留・拘禁に対する保障)
・憲法35条(住居侵入、捜索、押収)
・憲法36条(拷問・残虐な刑罰の禁止)
・憲法37条(刑事被告人の権利)
・憲法38条(黙秘権、自白の証拠能力)
・憲法39条(刑罰法規の不遡及、一事不再理)
・憲法40条(刑事補償)
・憲法89条(公の財産の支出)
第4章 国会
・憲法41条(国会の地位)
・憲法42条(両院制)
・憲法43条(両院制の組織)
・憲法44条(議員及び選挙人の資格)
・憲法45条(衆議院議員の任期)
・憲法46条(参議院議員の任期)
・憲法47条(選挙に関する事項の法定)
・憲法48条(両議院議員の兼職禁止)
・憲法49条(議員の歳費請求権)
・憲法50条(議員の不逮捕特権)
・憲法51条(議員の免責特権)