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憲法38条 憲法

憲法38条 黙秘権、自白の証拠能力  

[憲法第38条]
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは強迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。



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憲法38条は、
自白の偏重による拷問等の不当な人権侵害を防止するため、黙秘権を保障し、
真実であることが疑わしい自白を証拠から排除することで、
被告人に対し捜査機関による不当な圧迫が加えられることを防止している。

また、架空の自白によって被告人が有罪となることを防止するため、自白の証拠能力を制限している。

「強要されない」は以下の双方を意味する。
 ・供述拒否に対して、処罰や拷問を加えることの禁止
 ・供述拒否に対して、事実上・法律上の不利益を課すことの禁止

自白は、これを補強する証拠があってはじめて、
被告人を有罪とする証明力を有する。(自白補強法則)

憲法38条1項(黙秘権)は、行政手続に準用ないし類推適用される。
(行政目的の円滑な達成のための申告義務など、認められる場合がある)



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