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無権代理と表見代理行政書士の「民法」

無権代理と表見代理

無権代理

無権代理とは、
代理人によって代理行為がなされたにもかかわらず
代理人に代理権がない場合をいう。

 ⇒ 本人に契約の効果は帰属しない


  • 本人が取り得る手段は
    追認、②追認拒絶 がある。
  • 相手方が取り得る手段は
    催告、②取り消し、③無権代理人の責任追及、④表見代理の主張 がある。


    【本人が取り得る手段】
    追認代理行為の効果は、本人に帰属する
    (効果は最初にさかのぼる)
    追認拒絶代理行為の効果は、確定的に本人帰属しないことになる


    【相手方が取り得る手段】
    催告追認するかしないかの催促善意・悪意を問わず行使できる
    取り消し相手方が一方的に
    無効なものとして確定する
    善意
    ②本人の追認がない
    無権代理人の
    責任追及
    無権代理人に、
    履行または損害賠償を請求する
    善意・無過失
    ②本人の追認がない
    ③取消権を行使していない
    ④無権代理人が行為能力を有する
    表見代理を主張することもできる。

    *無権代理行為を行った者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人等)の場合、
     相手方は、催告、取消しができるが、
     善意・無過失であっても、履行の請求、損害賠償請求はできない

表見代理

表見代理とは、
外見的に代理権があると信じさせる「特定の事情」がある場合
有権代理と同様の効果を認める制度。

 ⇒ 本人効果帰属を拒めない

表見代理が成立する要件》

表見代理が成立する要件
本人の代理権授与表示
権限外の行為
代理権消滅後の代理行為
     +
  相手の善意無過失

「①~③ のいづれか + 相手の善意無過失」以外では、表見代理は成立しない。


① 代理権授与の表示による表見代理 (民法109条

1.他人に、代理権を与えた旨を表示したこと
2.表示された人が、表示された代理権の範囲内で代理行為をしたこと
3.相手方の善意無過失

② 権限外の行為の表見代理 (民法110条

1.基本代理権の存在
2.代理人が、基本代理権の範囲を逸脱して代理行為をしたこと
3.相手方に、その代理権ありと信ずべき正当な理由があること

③ 代理権消滅後の表見代理 (民法112条

1.かつて代理権を有した者の代理行為
2.相手方が、代理権の消滅について善意無過失



《相手方が取り得る手段》

表見代理において相手方が取り得る手段
表見代理の主張
無権代理人の責任追及
取消権の行使

表見代理のまとめ


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