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不法行為  ( 行政書士の「民法」

不法行為とは、故意または過失によって、他人の身体や財産などを侵害し、
損害を与える行為をいう。

不法行為によって損害を受けた被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができる。

不法行為の責任と損害賠償

  • 故意または過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は
    これによって生じた損害を賠償する責任を負う
  • 他人の身体、自由、名誉を侵害した場合、他人の財産を侵害した場合の
    いずれかであるかを問わず、損害賠償の責任を負う者は
    財産以外の損害に対しても、その損害を賠償しなければならない。
  • 金銭により、賠償する。
    • 名誉棄損の場合は、裁判所は、被害者の請求により
      損害賠償に代え、又は損害賠償とともに名誉を回復するに適当な処分
      命じることができる。
  • 被害者が、加害者の故意又は過失を立証しなければならない

不法行為の要件と賠償》

要件① 加害者に、故意又は過失がある。
権利・利益の侵害
損害の発生。 (財産的損害、精神的損害)
④ 違法行為と損害の間の因果関係
⑤ 加害者に責任能力がある
賠償金銭賠償を原則とする。
(名誉棄損の場合は、裁判所は、被害者の請求により
 名誉回復のための適当な処分を命じることができる)


請求権者

《請求権者》

原則被害者本人
本人が死亡した場合相続人 (損害賠償・慰謝料の請求権を相続し、行使できる)
父母配偶者 (損害賠償・慰謝料を請求できる)
胎児 (すでに生まれたものとみなす。)
(生まれる前に親権者等が代理権を行使することはできない。)


正当防衛・緊急避難

  • 他人の不法行為に対し、自己または第三者の権利・利益を防衛するため
    やむを得ず加害行為をした者は、賠償の責任を負わない
    (被害者から不法行為をした者に対する損害賠償請求は妨げない。)
  • 他人の物から生じた急迫の危難を避けるため、その物を壊した場合も同様。

過失相殺

  • 被害者に過失があったときは、
    裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる
    (考慮しなければならないわけではない)
    • 親・配偶者等、被害者と未分譲・生活上一体をなすと見られる者
      過失は考慮される。(判例)
    • 被害者の体質的素因・心因的素因も考慮される場合がある。(判例)

損害賠償請求権の消滅時効

  • 不法行為による損害賠償請求権は、
    被害者又はその法定代理人が
    損害、及び加害者知ったときから3年間で時効消滅する。
    • 不法行為時から20年間経過したときも同様。(免訴期間)


責任能力と賠償

  • 未成年者は、他人に損害を加えた場合において
    自己の行為を弁識するに足りる知能を備えていなかった場合
    その行為について賠償の責任を負わない
  • 精神上の障害により、自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態の間に
    他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない
    • ただし、故意または過失によって一時的にその状態を招いたときは
      この限りでない。

《監督義務者の責任》

  • 責任無能力者が損害の責任を負わない場合、
    その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者
    責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う
    • ただし、監督責任者が、その義務を怠らなかったとき、又は
      その義務を怠らなくても損害が生ずべきであったとき
      この限りでない。


使用者の責任

  • 事業のために他人を使用する者は、
    被用者が、事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う
    • 使用者が、被用者の選任・監督について相当の注意をしたとき
      または相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき
      この限りでない。
  • 使用者・監督者が損害賠償をしたときは、被用者に求償することができる。
    • ただし、求償できるのは、信義則上相当と認められる額に限られる。
  • 被害者は、被用者と使用者の両方に対して、損害額の全額の賠償を請求できる


注文者の責任

  • 注文者は、請負人がその仕事において第三者に加えた損害を賠償する
    責任を負わない
    • ただし、注文又は指図において注文者に過失があった場合は、責任を負う


工作物責任

  • 土地の工作物の設置・保存に瑕疵があることによって、他人に損害が生じたときは、
    工作物の占有者が損害を賠償する責任を負う
  • 占有者が、損害の発生を防止するのに必要な注意を怠らなかったときは
    所有者がその損害を賠償しなければならない


共同不法行為

  • 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、
    各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
    • 共同行為者のうち、誰が損害を加えたかわからない場合も同様。
    • 行為者を教唆した者、幇助した者も同様。
  • 被害者は、それぞれ全員に対して、損害額の全額を請求することができる。



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