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委任契約 ( 行政書士の「民法」)
委任契約とは
委任契約とは、相手を信頼して、法律行為としての事務を委託する契約。
たとえば交通事故で相手方と示談契約を締結することを知り合いの弁護士に頼むような場合。
委託するものを委任者、受託するものを受任者という。
原則は無償契約であり、
特約がない限り、受任者は報酬を請求できない。
委任者・受任者の義務
受任者の義務
《受任者の義務》
善管注意義務 | 受任者は、善管注意義務を負う。 |
報告 | ・委任者の請求があるときは、いつでも、状況の経過を ・委任が終了したときは、遅滞なく、経過・結果を 報告しなければならない。 |
受取物の 引渡し | 事務処理において受け取った金銭・物を 委任者に引き渡さなければならない。 (収拾した果実も、同様) |
金銭の消費の 責任 | 委任者に引き渡すべき金銭等を自己ののために消費したときは、 消費した日以降の利息を支払う。 損害があるときは、賠償の責任を負う。 |
委任者の義務
《委任者の義務》
報酬の支払い | 委任契約の原則は無償であるが、報酬についての特約がある場合は、 報酬を支払う。 (受任者の責めに帰することができない事情により途中で終了したときは 既にした履行の割合に応じて報酬を支払う) |
費用の前払い | 事務処理に費用を要するときは、委任者の請求により 費用を前払いしなければならない。 |
費用の償還 | 受任者が事務処理において費用を支出したときは その費用・利息を支払わなければならない。 |
債務の弁済 | 受任者が事務処理において債務を負担したときは その債務を弁済しなければならない。 (債務が弁済期にない場合は、相当の担保を供すること) |
受任者の損害 に対する賠償 | 受任者が、事務処理において自己に過失なく損害を受けたときは その賠償をする。 |
委任の解除と終了
委任の解除
- 委任は、各当事者がいつでも解除できる。
- 当事者の一方が、相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、
相手方の損害を賠償しなければならない。
(やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。)
委任の終了
委任は、以下の事由により終了する。
《委任の終了》
委任者 | 死亡、破産手続開始 |
受任者 | 死亡、破産手続開始、後見開始の審判 |