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代理の基本条文 (民法

代理

代理行為の要件及び効果

[民法99条]
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

本人のためにすることを示さない意思表示

[民法100条]
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

代理行為の瑕疵

[民法101条]
意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、脅迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受ける場合は、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

代理人の行為能力

[民法102条]
代理人は、行為能力者であることを要しない

代理権の消滅事由

[民法111条]
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
(1)本人の死亡
(2)代理人の死亡又は代理人の破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

  • 代理権は、本人・代理人の死亡により消滅する
  • 代理人の後見開始で代理権は消滅するが、保佐開始では消滅しない。
  • 代理人が破産宣告を受けたときは、代理権は消滅する。


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