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無権代理 (民法

無権代理のまとめ

無権代理とは

[民法113条]
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、
本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を有しない。

  • 代理権のない者の代理行為は、本人が追認しなければ、本人に効果が及ばない。


無権代理と催告・取消・追認・責任

《無権代理と催告・取消・追認・責任》

-誰が内容
催告相手方相当の期間を定めて、本人に対し、
追認するかどうか確答すべき旨、催告することができる
⇒本人が、期間内に確答しない場合は、
 「拒絶したものとみなす」。
取消相手方本人が追認しない間は
代理権を有しない者がした契約を取り消すことができる
(代理権を有しないことを、契約時に知っていた場合は
 取消すことができない)
追認本人本人が追認したときは、
契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
責任無権代理人無権代理人は、相手方の選択に従い、相手方に対して
履行または損害賠償の責任を負う。
ただし、以下の場合は適用しない。
・相手方が悪意の場合
・相手方が、過失によって知らなかった場合
・無権代理人が行為能力を有しなかったとき
  • 相手方が取り消した場合、本人はそのあとで追認することはできない。
  • 本人が追認した場合、相手方は取り消すことができない。
  • 催告は、相手方が悪意(代理権がないことを知っていた)の場合も行える。
  • 相手方が、無権代理人の責任を追及できるのは、善意無過失の時のみ。
    (過失によって知らなかった場合は、追求できない)
  • 無権代理行為を行った者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人等)の場合、
    相手方は、善意・無過失であっても、履行請求、損害賠償請求はできない。
    (催告、取消はできる)


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