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無権代理 (民法)
無権代理のまとめ
無権代理とは
[民法113条]
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、
本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を有しない。
- 代理権のない者の代理行為は、本人が追認しなければ、本人に効果が及ばない。
無権代理と催告・取消・追認・責任
《無権代理と催告・取消・追認・責任》
- | 誰が | 内容 |
---|---|---|
催告 | 相手方 | 相当の期間を定めて、本人に対し、 追認するかどうか確答すべき旨、催告することができる。 ⇒本人が、期間内に確答しない場合は、 「拒絶したものとみなす」。 |
取消 | 相手方 | 本人が追認しない間は、 代理権を有しない者がした契約を取り消すことができる。 (代理権を有しないことを、契約時に知っていた場合は、 取消すことができない) |
追認 | 本人 | 本人が追認したときは、 契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 |
責任 | 無権代理人 | 無権代理人は、相手方の選択に従い、相手方に対して 履行または損害賠償の責任を負う。 ただし、以下の場合は適用しない。 ・相手方が悪意の場合 ・相手方が、過失によって知らなかった場合 ・無権代理人が行為能力を有しなかったとき |
- 相手方が取り消した場合、本人はそのあとで追認することはできない。
- 本人が追認した場合、相手方は取り消すことができない。
- 催告は、相手方が悪意(代理権がないことを知っていた)の場合も行える。
- 相手方が、無権代理人の責任を追及できるのは、善意無過失の時のみ。
(過失によって知らなかった場合は、追求できない) - 無権代理行為を行った者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人等)の場合、
相手方は、善意・無過失であっても、履行請求、損害賠償請求はできない。
(催告、取消はできる)