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債権譲渡  ( 行政書士の「民法」

債権も、「物」と同様に売却することができる。
債権を、債権者が第三者に譲渡することを債権譲渡という。

債権譲渡 とは

債権者と債務者の関係

債権譲渡は、債権者(譲渡人)と譲受人の契約で成立し、債務者の承諾は不要。

債務者が、債権者が変わることを望まない場合は、あらかじめ債権譲渡禁止の特約を結ぶ。

ただし、債権者がこの特約を無視して債権を譲渡した場合、
債務者は、善意・無重過失の第三者(譲受人)に対抗できない。


債務者に対する対抗要件

債務者が二重払いの危険を避けるためにも、
債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するには、以下のいずれかの要件が必要となる。

① 譲渡人から債務者に対する通知
② 債務者からの承諾
(承諾は、譲渡人・譲受人どちらに対するものでもよい。)

  • 譲受人は、債権譲渡の通知を、譲渡人に代っておこなうことはできない。


第三者に対する対抗要件

債権が二重に譲渡された場合、どちらの譲受人が、債務者に債権行使ができるかという問題。

① 確定日付のある証書による通知(譲渡人から)
② 確定日付のある承諾(債務者から) 
をどちらの譲受人が受けたかによって決まる。

さらに、どちらの譲受人も、確定日付ある通知又は承諾を得た場合、

  • 通知が債務者に到着した日時
  • 債務者の承諾の日時
    先後で優先する者を決める。

また、確定日付のある通知が、同時に債務者に到達した場合は、
双方の譲受人が、債務者に請求できる


異議をとどめない承諾

債務者が、債権の譲渡に対して無条件で(異議をとどめずに)承諾した場合、
債務者は、譲受人からの請求を拒むことができなくなる。
(譲渡人に抗することのできる事由があったとしても)

ただし、譲受人に弁済すれば、
譲渡人に弁済した分がある場合、それを譲渡人から取り戻すことができる。



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