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親子   ( 行政書士の「民法」

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身分上の法律効果を発生させる法律行為を、身分行為という。

身分行為は、本人の意思を尊重することが要請される。

子は、
自然血族関係に基づく実子と、
法定血族関係に基づく養子
に分けられる。

実子嫡出子婚姻関係にある男女から生まれた子
非嫡出子婚姻関係にない男女から生まれた子
養子養子縁組によって子となった者
(普通養子と特別養子に分けられる)


嫡出子

嫡出子とは、婚姻関係にある男女間に、懐胎・出生した子をいう。

  • 嫡出子には、推定される嫡出子と、推定されない嫡出子がある。


推定される
嫡出子
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定される。嫡出否認の訴えによらなければ、嫡出子である身分を奪われない
婚姻成立の日から「200日後」、又は、
婚姻の解消・取消の日から「300日以内」
に生まれた子は、
婚姻中に懐胎したものと推定される。
推定されない
嫡出子
推定は受けないが嫡出子である子
(婚姻成立後200日以内に生まれた子、
婚姻の解消・取消の日から300日後に生まれた子)
親子関係不存在確認の訴えによって、
いつでも、誰からでも身分を覆すことができる
推定の
及ばない子
妻が夫によって懐胎することが、およそ不可能な事実があるときに生まれた子
二重の推定
が及ぶ場合
再婚禁止期間に再婚して子供が生まれた場合など
嫡出推定が重複する場合
父を定める訴えによって、
裁判所が子の父は前夫か後夫か決定する。


嫡出否認の訴え

「推定される嫡出子」である場合において、
 夫は、子が嫡出子であることを否認できる。
嫡出否認の訴え

  • 嫡出否認の訴えは、原則として夫だけが提起できる。
    子の出生を知った時から「1年」以内に提起しなければならない。
    • 夫が成年被後見人である場合は、
      後見開始の審判の取消し後、夫が出生を知った時から「1年以内」。
  • 嫡出否認の訴えの相手方は、「」または「親権を行う母
    (子に意思能力がなく、母が死亡している場合は、家庭裁判所が「特別代理人」を選任)
  • 夫は、子の出生後、その嫡出であることを承認したときは否認権を失う


非嫡出子

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子をいう。

父と非嫡出子の関係は、「認知」によって初めて発生する。
(母と子の親子関係は、分娩の事実により当然に発生する。)

認知

認知には、
 ① 父が、認知届を出すことによって行う「任意認知
  (遺言によって行うこともできる)
 ② 子(子の直系卑属等)が、認知の訴えを提起して行う「強制認知
がある。

《任意認知と強制認知》

任意認知成年の子を認知する場合は、その子の承諾が必要。
成年被後見人未成年者が認知するとき、法定代理人の同意は不要
胎児を認知するときは、その母親の同意が必要。
死亡した子の認知は、その子に直系卑属がいる場合のみ認められる。
強制認知、子の直系卑属、これらの法定代理人は、認知の訴えを提起できる。
(訴えられるものが生存中は、いつでも訴えることができる。)
(ただし、父の死亡後3年を経過すると、訴えを提起できなくなる)
  • 認知の効果は、出生に遡って発生する。
  • 非嫡出子は「法定相続分」が、嫡出子の「2分の1」である。


準正

準正とは、
「父母の婚姻」を原因として、非嫡出子が嫡出子となる制度をいう。

 ・婚姻準正 …認知された子が、父母の婚姻により嫡出子となる場合
 ・認知準正 …婚姻した父母が、子を認知したことにより嫡出子となる場合

利益相反行為

「親権を行う父または母と、その子の利益が相反する行為」
 を、父または母が行った場合
 ⇒ 利益相反行為として無効となる。(民法826条)
 (無権代理行為となる)

未成年者Aが相続により建物を取得した後に、Aの法定代理人である母Bが、自分が金融業者Cから金銭を借りるために、Aを代理して行ったCとの間の当該建物への抵当権設定契約は、利益相反行為、無権代理行為となる。
たとえその子の養育費にあてる意図であってもダメ





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