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時効 ( 行政書士の「民法」

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時効とは、一定の事実が継続する場合に、
それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、
継続した事実関係に即した権利関係を確定させる制度。

時効制度には、「消滅時効」制度 と 「取得時効」制度 がある。


取得時効

取得時効とは、一定期間が経過することによって
権利を取得できる制度


  • 取得時効の対象となるのは、
    所有権、地上権、永小作権、地役権、不動産貸借権 
  • 時効の効力は、その起算日にさかのぼる
    (取得時効が完成すると、起算日から権利を有していたことになる)

《要件》

所有の意思をもって

  • 所有の意思ある占有(自主占有)が必要。
  • 他人の所有権を認めながら物を支配する占有(他主占有)では、
    取得時効は成立しない

平穏、かつ、公然

  • 暴力的に奪ったりせず、占有を隠ぺいしていないこと.

他人の物を占有したこと

  • 動産、不動産を問わない.
  • 賃貸借契約により、賃借人に占有させるなど、他人に間接占有させることもできる。

時効期間

占有開始時期間
善意無過失10年
それ以外20年
  • 占有の開始時に「善意・無過失」であったかどうかで判断する。
    (後に悪意や過失があっても、占有開始時に善意・無過失であれば10年で時効取得が可能)
  • 時効取得を主張する者は、自分の占有期間に
    自分の前の占有者の占有をあわせて主張できる
    (この場合、前の占有者の悪意等の瑕疵も継承する)
  • 取得時効の完成に必要な占有は、代理人による占有でもよい
    つまり、他人に目的物を貸している場合(賃借人による占有)でも
    取得時効は進行する

《不動産貸借権の場合》
不動産貸借権の時効取得の場合、
時効取得の4要件に加えて、以下の2つの要件が必要
土地の継続的な用益という外形的事実の存在
賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていること


消滅時効

消滅時効とは、債権者・権利者が、「権利を行使できる時」から「一定期間」
その権利を行使しないと、時効により権利が消滅する制度。


「権利を行使できる時」 (時効の起算日)

  • 権利行使の「期限がある場合」、「不確定期限がある場合」は、
    期限が到来した日を期限を行使できる時とし、この時から時効を起算する。
  • 権利行使の「期限の定めがない場合」は、
    債権が成立した日を期限を行使できる時とし、この時から時効を起算する。
債権の種類時効の起算日
確定期限のある債権
不確定期限のある債権
期限が到来した日
期限の定めのない債権債権が成立した日

「一定期間」
以下の期間が経過することにより、債権・権利は消滅する。

【消滅時効の時効期間】

権利期間
債権10年
債権以外の財産権
(地上権、地役権等)
20年

 ・所有権、占有権は、消滅時効の対象にならない。


【短期消滅時効】

取消権追認できるときより5年
(行為時から20年)
詐害行為取消権取り消しの原因を知った時から2年
(行為時から20年)
相続回復請求権相続侵害の事実を知った時から5年
(相続開始から20年)
相続承認放棄
の取消権
追認をできるときから6カ月
(承認・放棄のときから10年)
遺留分減殺請求権相続の開始、贈与、遺贈を知った時から1年
(相続開始から10年)
不法行為による
損害賠償請求権
被害及び加害者を知った時から3年
不法行為時から20年)



《損害賠償請求権の消滅時効》

  • 不法行為での損害賠償請求権の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が、
    損害「及び」加害者知った時から進行する。
  • 債務不履行による損害賠償請求権は、
    本来の債務の「履行を請求し得るとき」から、消滅時効が進行する。


時効の中断

時効の中断とは、
時効期間を断ち切って、振り出しに戻すこと。

時効の中断事由には
 ①請求、②差押え(仮差押え、仮処分)、③承認
がある。


《時効の中断事由》

請求裁判上の請求裁判所に訴えて権利請求すれば、時効は中断される。
却下、取り下げでは、中断しない
催告催告は、6か月以内に裁判上の請求をしなければ、
時効は中断しない。
差押え・
仮差押え
・仮処分
差押え確定判決その他の強制執行の手段として、
債務者の財産の処分を禁止するもの。
仮差押え強制執行を直ちに行うことができない場合に、
執行を保全するために行われるもの。
仮処分権利関係に争いがある場合に、
仮の地位決定のためになされる処分。
承認時効によって利益を受けるものが
時効によって利益を失うものに対して
その権利の存在していることを表示すること。
  • 時効中断の効力を生ずべき「承認」をするためには
    承認者が、行為能力または権限を有することを必要としない
    • 被保佐人被補助人が単独でした承認は、時効の中断事由となる
    • 「未成年者」「成年被後見人」は単独では「承認」をなし得ない
  • 主たる債務者が債務を「承認」した場合、
    物上保障人」が、時効を主張することはできない

    *主たる債務者の「承認」により、物上保証人の時効は中断される。

時効の援用

時効の援用とは、
時効によって利益を受ける者が、時効の利益を受ける意思を表示すること。

  • 時効完成により、利益の得喪が確定するのではなく
    援用により初めて確定的に生じる。

【援用ができる人】

  • 援用ができる人時効により直接に利益を受ける者
    例として、保証人連帯保証人物上保証人抵当権の第三取得者があげられる。
    • 「建物の賃借人」は、時効により直接利益を受ける者ではないから
      その土地の所有権の取得時効を「援用することはできない」。
  • 主たる債務につき、
    主たる債務者が時効の援用をしないとき、放棄したときであっても
    その「保証人」は、時効を援用できる

時効利益の放棄

時効利益の放棄とは、時効完成後に、その利益を放棄すること。

  • 時効利益の放棄により、時効の効果が、確定的に発生していないこととなる。
  • 時効利益の放棄は、「あらかじめ放棄することは許されない」。



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