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責任財産の保全  ( 行政書士の「民法」

責任財産とは、強制執行の対象となる財産のことをいい、
責任財産の保全」とは、債権者が強制執行をする前提として、
債務者の財産を確保するための手続のことをいう。

債権者代位権

債権者代位権とは
債務者がその財産権を行使しない場合に
債権者が自己の債権を保全するために、債務者に代わり、自己の名で
その権利を行使して、債務者の責任財産の保全を図る制度。

  • 債権者代位権は、債権者が「自己の名」債務者の権利を行使する

債権者代位権の要件

  • 債権者が、自己の債権の保全する必要があること
    • 債権者の保全する債権(被保全債権)は、原則として金銭債権であること。
    • 債務者が「無資力」であること。
      (特定物の債権を保全する場合は、無資力要件は不要。)
  • 債務者が、その権利を「自ら行使しないこと
    • 債務者がすでに自ら権利を「行使している};場合」
      その権利行使がたとえ不適切であっても
      債権者は債権者代位権を行使することはできない};
  • 債権が弁済期に達していること
    • 裁判上の代位、保存行為としての代位は、弁済期に達していることは不要。


債権者代位権の要件
債務者が無資力
 (よって、債権者が債権の保全を図る必要性がある)
 (特定物債権の場合は、無資力は要件とならない)
債務者が自ら権利行使をしない
 (債務者が権利を行使したときは、
  内容が不適切であっても、代位権は行使できない)
債権の弁済期が到来している
 (裁判上の行使、保存行為は、いつでも可)
債務者の一身専属権ない
 (相続放棄など一身専属権に対しては不可)


債権者代位権の効果

債務者の処分権の喪失

  • 債権者代位権が行使されると、債務者は処分権を喪失
    債権を譲渡するなどができなくなる。

総債権者のための共同担保

  • 債権者代位権を行使して債務者の下に回収された財産は
    総債務者のための共同担保となる。

事実上の優先弁済権

  • 債権者代位の対象が、や&size(15)[金銭の引渡請求権};である場合
    受領拒絶の可能性があるため
    債権者は、[「直接自己への引き渡し」を請求できる
    • 受け取った金銭の返還債務と、債権者に対する債権を相殺することにより
      事実上、優先弁済を受けたことになる。
  • 債権者代位の対象が不動産である場合
    登記を債務者に戻すだけであり、受領拒絶は考えられないため
    債権者は、直接債権者に登記を移転するような請求はできない


債権者代位権の転用

債権者代位権の転用」とは
責任財産の保全以外の目的で、債権者代位権を用いること。
(債務者の無資力要件は不要)

  • 「登記請求権」の代位行使
  • 債権譲渡の通知請求権」の代位行使
  • 「賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権」の代位行使
    • 賃借地の不法占拠者に対して、賃借人は
      賃貸人の所有権に基づく土地明渡請求権を代位行使できる。


詐害行為取消権

詐害行為取消権とは
債務者が、債権者を害することを知って法律行為をした場合
その法律行為の取消裁判所に請求することができる権利。

詐害行為取消権の要件

  • 債務者が、債権者を害する法律行為(詐害行為)をしたこと
    • 財産権を目的とする法律行為であること。
      相続の承認・放棄は身分上の問題であり、詐害行為取消権を行使できない。)
    • 債務者が「無資力」であること。
  • 債権は、金銭債権であること
    • ただし、特定物の引渡請求権特定物債権)の場合でも
      債務者がその目的物を処分したことにより無資力となったときは
      特定物債権者は、その処分行為を詐害行為として取消すことができる。
  • 債権は、詐害行為の前に発生したこと
  • 債務者及び受益者(転得者)いづれも詐害意思を有すること
    • 債務者、転得者のいづれもが詐害の事実を知っていることが必要。
詐害行為取消権の要件
債務者が無資力
 (詐害行為時、取消時の両方で無資力)
 (詐害行為で無資力となっても、その後資力を回復した場合は不可)
債務者・受益者の両方が
 債権者を害することを知っていた
詐害行為の前に、債権が成立している
 (債権が弁済期であることは不要)
財産権を目的とした債権である
 (相続放棄など財産権以外の行為に対しては不可)


詐害行為取消権の行使

  • 債権者が「自己の名」で行使する。
  • 範囲は、被保全債権の範囲
    • ただし、詐害行為の目的物が不可分な場合は
      債権額の範囲を超えて全体について取消すことができる。

《消滅時効》

  • 債権者が取消原因を知ったときから「2年」で消滅時効にかかる
    • 詐害行為時から20年を経過することで権利は消滅する。

詐害行為取消権の効果

  • 総債権者のための共同担保
  • 事実上の優先弁済権
    債権者代位権と同様

債権者代位権詐害行為取消権


・・債権者代位権詐害行為取消権
趣旨強制執行の準備手続として、債務者の責任財産の保全
適用場面一般財産の減少を放置する行為一般財産を積極的に減少させる行為
債権の成立時期なし詐害行為のに成立していること
履行期弁済期に達していること必要不要
客体債権者に属する権利
一身専属権、差押え不可能な権利は除かれる
債権者を害する法律行為
財産権を目的としない行為は除かれる
行使範囲裁判上、裁判外を問わない裁判上行使する
効果債務者は処分権を喪失する-
権利消滅期間なし取消原因を知ってから2年
行為時から20年


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