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意思表示 ( 行政書士の「民法」

意思表示とは

  • 意思表示とは
    「一定の法律効果の発生を欲する」意思を、外部に表示する行為
  • 意思表示は
    • 効果意思
    • 表示意思
    • 表示行為
      から成り立っている
  • 表示意思の前段に動機がある

   動機 ⇒ 効果意思 ⇒ 表示意思 ⇒ 表示行為  

  • 動機  ・・・「このメロンは、夕張産だからたくさん買おう」
  • 効果意思・・・「このメロンを1個二千円で、5個買おう」     (考え)
  • 表示意思・・・「このメロンを1個二千円で、5個買うと表示しよう」(考え)
  • 表示行為・・・「このメロンを1個二千円で、5個買います」    (行為)

意思表示のトラブル

  • 勘違いなど真意に反する契約を結んでしまった場合に
    民法には、それを救済するための規定が設けられている
    (大きく2つに分類される)
意思の不存在表示行為に対応する
効果意思が欠けている場合
心裡留保
虚偽表示
錯誤
瑕疵ある意思表示効果意思を形成する過程に瑕疵がある場合詐欺
脅迫


意思の不存在

心裡留保

心裡留保とは、
真意のないことを知りながらする、単独の、意思表示

《効果》

  • 原則、有効である
    相手方が悪意又は有過失 ⇒ 無効  (民法93条
     (相手方が表意者の「真意を知り」または「知ることができた」ときは、その意思表示は、無効)
  • 善意の第三者には無効を対抗できない
     (過失があっても、善意であれば、第三者は保護される)

虚偽表示

虚偽表示とは、
相手方と通じて、真意でない意思表示をすること

《効果》

  • 原則、無効である
  • 「善意の第三者」には無効を対抗(主張)出来ない。 (民法94条2項)
  • 虚偽表示の無効を対抗できない「第三者」とは
    当事者・その一般承継人「以外」の者であって
    その表示の目的につき法律上の利害関係を持つに至った者、をいう。
    • 不動産の仮装譲受人からさらに譲り受けた者
    • 仮装譲渡された不動産につき抵当権の設定を受けた者
    • 仮装債権の譲受人
    • 虚偽表示の目的物を差し押さえた者

錯誤

錯誤とは、
表示に対する意思が不存在であり、そのことに表意者の認識が欠けていること

法律行為の「要素」に錯誤がある。
  (法律行為の要素とは、法律行為の重要な部分のこと)
②表意者に重大な過失がない

錯誤による意思表示は、原則、''無効''である。

  • ただし、表意者に「重大な過失」があったときは、表意者は自らその無効を主張できない

《無効を主張できる者》

  • 原則、本人のみ
    • 第三者が、表意者の債権を保全する必要があり
      表意者が、錯誤があることを認めているときは
      表意者は無効を主張する意思がなくても、第三者は無効を主張できる

動機の錯誤

  • 動機の錯誤とは、意思表示の動機に錯誤がある場合
    • 偽物の絵画を本物と思い込んで買った場合、
      「この絵画を買いたい」という効果意思は存在するが
      「この絵画」を本物と勘違いしたという効果意思を形成する過程に
      欠陥がある(⇒動機の錯誤)
  • 動機の錯誤は、原則、無効とならない
    • 「動機が意思表示の内容として表示されている」
      「相手側からもそれが認識できるようになっている」
      動機が、明示または黙示で表示されている)場合は、
      錯誤について重過失がないときは、無効を主張できる


瑕疵ある意思表示

詐欺

詐欺されてなした意思表示は、取り消すことが出来る

  • 取消し前の、善意の第三者には対抗できない
    • 取り消し後の、善意の第三者とは対抗関係となり
      先に登記を備えた者が優先される
  • 第三者が詐欺」した場合は、相手方が悪意」である場合に限り
    取消すことが出来る

脅迫

脅迫されてなした意思表示は、取り消すことが出来る

  • 第三者にも取消しを対抗できる(善意・悪意を問わない)
  • 取り消し後の第三者との関係は、対抗関係となり
    先に登記を備えた者が優先される


意思表示のまとめ


類型原則例外第三者
意思の
不存在
心裡留保有効相手が悪意・有過失
 ⇒無効となる
-
虚偽表示無効なし善意の第三者には
対抗できない
錯誤無効表意者に重大な過失
がある場合は、
無効を主張できない
債権保全のため必要な場合、本人が錯誤を認めているときは
第三者が無効を主張できる
瑕疵ある
意思表示
詐欺取消し
できる
第三者が詐欺した場合は
相手方その事実を知っていたときに限り、取消できる
善意の第三者には
対抗できない
脅迫取消し
できる
なし対抗できる
(善意・悪意とわない)



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