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養子 ( 行政書士の「民法」)
行政書士・試験ランク A
身分上の法律効果を発生させる法律行為を、身分行為という。
身分行為は、本人の意思を尊重することが要請される。
普通養子
養子(普通養子)とは、
養子縁組によって、養親の「嫡出子としての身分関係を取得した者」をいう。
《普通養子の要件と効果》
要件 | ・縁組意思の合致 ・縁組障碍事由が存在しないこと ・届出 |
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効果 | ①養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 ②養子と養親(その血族)との間に、法定血族関係が生ずる。 ③養子は、養親の氏を取得する。(原則) ④実親との間の親子関係は影響を受けず、 養子となった者は、実親、養親との間の二重の親子関係となる。 ⑤未成年の養子は、養親の親権に服する。 |
縁組障碍事由
養子縁組には、障碍事由がないことが必要。
- 養親が、成年に達した者であること。(成年に達していれば、独身でも可)
- 尊属、年長者を養子にすることはできない。
- 後見人が、被後見人(未成年被後見人、成年被後見人)を養子とするには、
家庭裁判所の許可が必要となる。
- 未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要。
(夫婦どちらかの直系卑属を養子にする場合は、不要) - 15歳未満の者を養子にする場合は、
法定代理人の承諾、及び、父母である監護権者の同意が必要。
上記の縁組障害がある場合、詐欺・脅迫による縁組の場合は、
縁組が有効に成立した場合でも「取消す」ことができる。
配偶者のある者の縁組
- 配偶者のある者が、「未成年者」を養子とする場合
原則 夫婦が共同して(配偶者とともに)
縁組しなければならない。例外 以下の場合は、夫婦の一方だけが単独で縁組できる。
①配偶者の嫡出子を養子とする場合
②配偶者が意思表示できない場合
- 配偶者のある者が、「成年者」を養子とする場合
原則 配偶者の同意が必要。 例外 以下の場合は、同意は不要となる。
①配偶者とともに縁組する場合
②配偶者が意思表示できない場合
- 配偶者のある者が、養子となる場合
原則 配偶者の同意が必要。 例外 以下の場合は、同意は不要となる。
①配偶者とともに縁組する場合
②配偶者が意思表示できない場合
離縁
離縁とは、一旦成立した養子縁組による養親子関係を終了させることをいう。
離縁には、当事者の協議による「協議上の離縁」と、
家庭裁判所に離縁の訴えを提起する「裁判上の離縁」がある。
(そのほかにも「調停離縁」「審判離縁」がある。)
●協議上の離縁
- 親子関係を終了させる意思(離縁意思)で届出をすることで離縁できる。
- 養子が15歳未満の場合には、
その離縁後に法定代理人となるべき者が離縁の協議をすることができる。 - 15歳以上の者は、単独で協議離縁することができる。
(成年被後見人が本心に復しているときも同様) - 当事者の一方が死亡した後でも、
生存当事者は、裁判所の許可を得て離縁することができる。 - 養親が夫婦である場合、未成年者と離縁するには
一方が意思表示ができない場合を除き、夫婦が共にしなければならない。
*離縁意思の合致を欠くとき、代諾権のないものによる代諾による離縁は「無効」。
*詐欺・脅迫による離縁は、詐欺発見・脅迫から逃れたときから6か月以内限り
取消を裁判所に請求できる。
●裁判上の離縁
縁組の当事者は、以下の場合、離縁の訴えを提起することができる。
①他の一方から悪意で遺棄されたとき
②他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
③その他縁組を継続しがたい重大な事由があるとき
ただし、①または②の理由があっても、裁判所は、一切の事情を考慮して
縁組の継続を相当と認めるときは、離縁の請求を棄却することができる。
特別養子
特別養子制度とは、原則として6歳未満の幼児につき
実親のによる監護が著しく困難である等の特別な事情がある場合に
実親との親子関係を断絶し、
法律関係、戸籍上の特殊な処理がなされる制度をいう。
特別養子関係は、家庭裁判所の審判によって成立する。
- 養親となる者の請求があればよく
実親の請求は不要。 - 家庭裁判所への請求、審判が必要であり、
合意のみでは特別養子縁組はできない。
特別養子となる者の年齢
6歳に達していないこと。
- 8歳未満であって、
6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されていた場合は可。
特別養子の「養親」となる者
特別養子の養親は、配偶者のある者でなければならない。
- 養親となる夫婦の一方は、25歳以上でなければならない。
(一方が25歳以上である場合は、もう一方は20歳以上であればよい。)
- 夫婦の一方が養親とならない場合は、特別養子の養親となることができない。
(夫婦の一方が、他の一方の嫡出子の養親となる場合は、可)
実方の父母の同意
原則として、実方の父母の同意が必要。
- 実方の父母が意思表示をすることができない場合、
父母による虐待、悪意の遺棄など、養子となる者の利益を著しく害する場合、
実方の父母の同意は不要。
特別養子の「離縁」
原則として、特別養子縁組の離縁は、認められない。
- 養親による虐待、悪意の遺棄など、養子の利益を著しく害する事由があり、
かつ、実父母が相当の監護をすることができる場合に限り
家庭裁判所の審判によって、離縁させることができる。
⇒「親子」