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会計監査人 (会社法

  行政書士 試験ランクB

会計監査人とは

会計監査人とは、
株式会社の「計算書類等を監査」することを職務とする者をいう。

大会社
委員会設置会社
は、会計監査人を置かなければならない

会計監査人の資格・任期

会計監査人の資格、員数、任期については、会社法で以下の通り規定されている。

会計監査人
資格等公認会計士または監査法人でなければならない。
任期・会計監査人の任期は、
 選任後1年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会の終結の時まで。
・定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、
 当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

役員

会計監査人の権限

監査役は、職務執行監査の権限を持ち、
そのために取締役等から報告を求め、業務・財産の状況を調査することができる。

監査会計監査人は、会社の計算書類、付属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を監査し、
その監査について会計監査報告書を作成しなければならない。
報告
調査
いつでも、会計帳簿またはこれに関する資料の閲覧・謄写をし、
取締役・会計参与・支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
職務を行う上で必要があるときは、子会社に対しても、会計に関する報告を求め。
会社・子会社の業務および財産の状況を調査できる。


会計監査人の義務

《不正行為の報告》
会計監査人は、
取締役の職務執行に関し不正の行為または法令・定款に違反する重大な事実を発見したときは、
遅滞なく、監査役(監査役会)に報告しなければならない。


会計監査人の報酬

取締役が、会計監査人の報酬を定める場合は、
監査役(監査役会、監査委員会)の「同意」を得なければならない。



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