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行政書士 資格試験ランクB
定款の内容
- 定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項がある
★絶対的記載事項 ・・・この記載がないと定款自体が無効
★相対的記載事項 ・・・無効ではないが、記載しないと効力が生じない
★任意的記載事項 ・・・記載しなくても効力は生じる
絶対的記載事項
①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤発起人の氏名・名称及び住所
⑥発行可能株式総数
相対的記載事項
①現物出資
②財産引受
③発起人の報酬・特別利益
④設立費用
⑤株式の内容制限事項
⑥種類株式に関する事項
⑦株券を発行する旨の定め 等
(①②③④は、変態設立事項)
変態設立事項
- 変態設立事項は、会社法28条に列挙される相対的記載事項
(①現物出資、②財産引受、③発起人の報酬・特別利益、④設立費用)
- 変態設立事項は、発起人又は第三者の利益を図り、
会社の財政的基盤を危うくさせ得るものであるため
定款に記載・記録しなければ、その効力を生じない。(記載が必要)
変態設立事項 | 定款に記載・記録すべき内容 |
---|---|
現物出資 | ・金銭以外の財産を出資する者の氏名、名称 ・当該財産およびその価額 ・その者に割り当てる設立時発行株式の数 |
財産引受 | ・株式会社設立後に譲り受けることを約した財産、その価額 ・その譲受人氏名、名称 |
発起人の報酬 ・特別利益 | ・株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別利益 ・その発起人の氏名、名称 |
設立費用 | ・株式会社の負担する設立に関する費用 |
- 変態設立事項については、原則として、
発起人の請求に基づいて、裁判所が選任した「検査役」の調査が必要である。- ただし、以下の場合は、検査役の調査は「不要」となる。
① 価額の総額が500万円を超えない場合
② 市場価格のある有価証券の場合
③ 弁護士の証明を受けた場合
- ただし、以下の場合は、検査役の調査は「不要」となる。
- 「現物出資」の場合は、「出資した者に割り当てる株式数」を記載しなければならないが、
「財産引受」においては不要。 - 設立時に「現物出資」を行えるのは「発起人」だけだが
「財産引受」は、発起人以外の者もその相手方になることができる。
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