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  行政書士 資格試験ランクB

定款の内容

  • 定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項がある

絶対的記載事項 ・・・この記載がないと定款自体が無効
相対的記載事項 ・・・無効ではないが、記載しないと効力が生じない
任意的記載事項 ・・・記載しなくても効力は生じる

絶対的記載事項

 ①目的
 ②商号
 ③本店の所在地
 ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 ⑤発起人の氏名・名称及び住所
 ⑥発行可能株式総数

相対的記載事項

 ①現物出資
 ②財産引受
 ③発起人の報酬・特別利益
 ④設立費用
 ⑤株式の内容制限事項
 ⑥種類株式に関する事項
 ⑦株券を発行する旨の定め 等
(①②③④は、変態設立事項)


変態設立事項

  • 変態設立事項は、会社法28条に列挙される相対的記載事項
    (①現物出資、②財産引受、③発起人の報酬・特別利益、④設立費用)
  • 変態設立事項は、発起人又は第三者の利益を図り、
    会社の財政的基盤を危うくさせ得るものであるため
    定款に記載・記録しなければ、その効力を生じない。(記載が必要)
変態設立事項定款に記載・記録すべき内容
現物出資・金銭以外の財産を出資する者の氏名、名称
・当該財産およびその価額
・その者に割り当てる設立時発行株式の数
財産引受・株式会社設立後に譲り受けることを約した財産、その価額
・その譲受人氏名、名称
発起人の報酬
・特別利益
・株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別利益
・その発起人の氏名、名称
設立費用・株式会社の負担する設立に関する費用
  • 変態設立事項については、原則として、
    発起人の請求に基づいて、裁判所が選任した「検査役」の調査が必要である。
    • ただし、以下の場合は、検査役の調査は「不要」となる。
      ① 価額の総額が500万円を超えない場合
      市場価格のある有価証券の場合
      弁護士の証明を受けた場合

  • 「現物出資」の場合は、「出資した者に割り当てる株式数」を記載しなければならないが、
    「財産引受」においては不要。
  • 設立時に「現物出資」を行えるのは「発起人」だけだが
    「財産引受」は、発起人以外の者もその相手方になることができる。

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