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  行政書士 資格試験ランクB

設立登記」と「設立責任」 

設立登記

  • 設立登記における登記事項は911条3項に列記されている
    ①目的
    ②商号
    ③本店及び支店の所在場所
    ④資本金の額
    ⑤発行可能株式総数
    ⑥発行する株式の内容
    取締役の氏名
    ⑧代表取締役の氏名・住所等
  • 設立登記によって株式会社が成立し、法人格を取得する


設立責任


会社の設立に関与した者の不正を防止するため
会社法は厳格な罰則を定め、重い民事責任を課している


出資した財産等の価額が不足する場合

  • 現物出資・財産引受の給付はなされても
    その目的たる財産の実価が、定款に定めた価額に著しく不足するときは
    発起人及び設立時取締役連帯して不足額を支払う義務を負う

発起人等の損害賠償責任

  • 発起人・設立時取締役・設立時監査役
    会社の設立についてその任務を怠った時は
    会社に対して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
  • 発起人・設立時取締役・設立時監査役
    その職務を行うについて悪意又は重過失があった場合は
    これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う

責任の免除

  • 財産価額填補責任、会社に対する損害賠償責任は
    総株主の同意があれば免除することができる


会社の設立 ページ

会社の設立1…株式会社の会社の「設立」と「定款の作成」
会社の設立2…定款の内容
会社の設立3…「社員の確定」と「機関の具備」
★会社の設立4…「設立登記」と「設立責任」 現在のページ
会社の設立5…設立無効


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