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会社法・総則 (会社法)
《会社の定義》
公開会社 | 発行する全部又は一部の株式の内容として 譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定め を設けていない株式会社 (全部の株式が譲渡制限株式である場合は、非公開会社) |
大会社 | 下記いずれか該当する株式会社 ・資本金として計上した額が、5億円以上 ・負債の部に計上した合計額が、200億円以上 |
会社と責任の分類
株式会社と持分会社
《株式会社と持分会社》
株式会社 | 会社の社員である地位が、株式である会社 (株式会社、特例有限会社) |
持分会社 | 会社の社員である地位が、持分である会社 (合名会社、合資会社、合同会社) |
有限責任と無限責任
《有限責任と無限責任》
有限責任 | 社員が一定限度でしか責任を負わないこと |
無限責任 | 社員が、会社の債務に関して、無限に責任を負うこと |
直接責任と間接責任
《有限責任と無限責任》
直接責任 | 会社債権者が請求してきたら、 その請求に直接応じなければならないこと |
間接責任 | 会社への出資行為を通じてのみ責任を負い、 会社債権者が社員に請求してきても、 直接それにこたえる必要はない |
会社の種類
会社法は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類を定めている。
(合名会社、合資会社、合同会社は、「持分会社」)
《会社の種類》
株式会社 | 社員(株主)が、会社に対し、 各自有する株式の引受価額を限度とする出資義務を負うだけで、 会社債権者に対しては直接に責任を負わない(間接有限責任)会社 |
合名会社 | 「直接無限責任」社員のみで構成される会社 (社員全員が、会社債権者に対して、直接、連帯して無限責任を負う) |
合資会社 | 「直接無限責任」社員と「直接有限責任」社員からなる 二元的組織の会社 |
合同会社 | 「間接有限責任」社員のみで構成され、 会社の内部関係においては 民法上の組合と同様の規律が適用されている会社 |
- 合名会社、合資会社、合同会社は、「持分会社」であり、
業務執行および会社代表は、社員全員が行う。
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《株式会社と持分会社》
- | 株式会社 (公開会社の場合) | 持分会社 | |
---|---|---|---|
合名・合資会社 | 合同会社 | ||
社員の地位 | 株式 | 持分 | |
社員の責任 | 間接有限 | 《合名》 直接無限 《合資》 直接無限と直接有限 | 間接有限 |
対債権者 財産 | 出資財産 | 出資財産 社員の財産 | 出資財産 |
基本事項 決定機関 | 株主総会 | 総社員の過半数で決定 | |
業務執行 決定 | 取締役会 | ||
業務の執行 | 代表取締役 | 各社員 (社員間で互選された代表者) | |
代表機関 | |||
監査機関 | 監査役 (監査役会) | 社員の監視 |
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