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持分会社 (会社法

持分会社とは、
社員たる地位が「持分」である合名会社、合資会社、合同会社のこと。

業務執行および会社代表は、社員全員が行う。

業務執行その他の内部規律は、広く定款自治に委ねられる。


持分会社

合名会社「直接無限責任」社員のみで構成される会社
(社員全員が、会社債権者に対して、直接、連帯して無限責任を負う)
合資会社「直接無限責任」社員「直接有限責任」社員からなる
二元的組織の会社
合同会社「間接有限責任」社員のみで構成され、
会社の内部関係においては
民法上の組合と同様の規律が適用されている会社


持分会社の「設立」

持分会社は、定款の記載事項として「社員の氏名」がある。
持分会社は、社員全員が会社を代表し、業務を執行するから、定款に社員の氏名を記すことで
持分会社機関が具備される

(また、出資義務の履行も、業務執行として請求される)

よって、持分会社の設立は、「定款作成⇒(出資の履行)⇒設立登記、というシンプルなものとなる。


定款の作成

社員になろうとする者が定款を作成し、
その全員がこれに署名又は記名押印しなければならない。

定款の記載事項
① 目的
② 商号
③ 本店の所在地
④ 社員の氏名・名称、住所
⑤ 社員の、無限責任社員・有限責任社員の別
⑥ 社員の出資目的、その価額、評価の標準


出資の履行

《出資の履行》

合名会社
合資会社
出資の時期・程度自由に定めることができる

(合名会社の社員、合資会社の無限責任社員は
 信用労務出資の目的とすることができる
合同会社合同会社の社員になろうとする者は、
定款の作成後、設立の登記をする前までに
その出資に係る金銭の全額を払い込み、又は
その出資に係る財産の全部を給付しなければならない
  • 合名会社、合資会社は、無限責任社員が存在するため、
    会社に財産が拠出されていなくても会社債権者を保護することができる
  • 合同会社は、「間接有限責任社員のみ」であるため、
    会社債権者保護の必要から、会社設立の登記前に、
    その引当てとなる会社財産を確保する必要がある。


設立の登記

持分会社は、その本店の所在地において、
設立の登記をすることによって成立する。

設立の瑕疵

持分会社においては、
設立無効の訴えにおいて、客観的無効要因だけでなく
主観的無効要因(個々の社員の設立行為に錯誤、通謀虚偽表示等があること)
も認められる。

  • 「設立取消しの訴え」も認められている
    • 社員が、民法その他の法律の規定により(制限行為能力、詐欺など)
      設立にかかわる意思表示を取り消すことができるとき
    • 社員が、その債権者を害すること知って持分会社を設立したとき


持分会社の「社員」

持分とは、持分会社の「社員たる地位」のことをいう

社員の責任

社員は、以下の場合、連帯して持分会社債務を弁済する責任を負う。
 ①会社の財産をもってその債務を完済できない場合
 ②会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合

  • 社員の弁済責任は、会社財産をもって完済できない場合に負うものであり、
    無限責任社員に対して、債権者がいきなり弁済の請求をしてきたときは
    「まず会社財産から弁済を受けるように」求めることができる。

有限責任社員は、その「出資の価額」を限度として、
持分会社の債務を弁済する責任を負う
持分会社に対して既に履行した「出資の価額」を除く)

  • 「合同会社」の社員は、設立登記前に出資に係る金銭等の全部を支払う義務があるが
    「合資会社」の有限責任社員は、社員となる時点で出資全額の履行が求められるわけではない。


持分の譲渡

《持分の譲渡》

持分の譲渡
原則持分の譲渡には、社員全員の承諾が必要
(定款で、特別の定めを置くことは可)
「業務を執行しない」有限責任社員
持分の譲渡
「業務を執行しない」有限責任社員が持分を譲渡するには
「業務を執行する」社員、全員の承諾が必要
(定款で、特別の定めを置くことは可)
  • 持分の「全部」を譲渡した社員は、
    その旨の「登記をする前に生じた」持分会社の「債務」について
    従前の責任の範囲でこれを弁済する義務を負う


業務の執行

  • 社員は持分会社業務を執行する
  • 社員が2人以上いる場合は、会社の業務は、社員の過半数をもって決定する。
  • 業務を執行する社員を定款で定めた場合、
    業務を執行する社員が2人以上あるときは、
    会社の業務は、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。


持分会社の代表

  • 業務を執行する社員は、持分会社代表する。
  • 業務を執行する社員が2人以上ある場合は、
    業務を執行する社員は、各自持分会社代表する。
  • 持分会社は、
    定款によって、又は、定款の定めに基づく社員の互選によって、
    業務を執行する社員の中から代表する社員を定めることができる。


社員の退社

  • 退社した社員は、その出資の種類を問わず、持分の払戻しを受けることができる。
  • 退社した社員は、その「登記をする前に生じた」持分会社の「債務」について
    従前の責任の範囲でこれを弁済する義務を負う



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