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  行政書士 試験ランクB

株主による責任追及・差止請求   (会社法

株主による「役員の責任追及の訴え」(株主代表訴訟)

個々の株主は、
役員等に対する「責任追及」を、会社が行わない場合、
会社のために、株主が自ら責任を追及する株主代表訴訟を提起できる。

  • 株主は、会社に対し、「役員の責任追及の訴え」を提起することを「請求」できる。
    ⇒そして、請求の日から「60日以内」に、会社がこの訴えを提起しないときは
     この請求をした株主は、自ら、「責任追及の訴え」を提起できる。


《株主による「役員の責任追及の訴え」(株主代表訴訟)》

資格株主
公開会社の場合:6か月前から引き続き株式を有する株主)
対象発起人等、役員等、清算人責任追及
②違法な利益供与を受けた者に対する利益返還請求
③不公正価格で株式等を引き受けた者に対する差額支払い請求
手続1株主は、会社に対して、①~③の訴えを提起することを請求する
手続2会社が、上記の提起から60日以内に訴えを提起しない場合、
株主が、自ら訴えを提起することができる。
(期間の経過により
 回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは
 直ちに株主代表訴訟を提起できる)


株主による違法行為「差止め請求」

個々の株主は、
取締役執行役法令・定款違反の行為等を防止するための
「差止め請求」権を有する。



《株主の取締役・執行役の行為の差止め》

資格株主
公開会社の場合:6か月前から引き続き株式を有する株主)
要件①取締役・執行役が株式会社の目的の範囲外の行為その他の法令・定款違反の行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある
②当該行為によって会社に「著しい損害」が生ずるおそれがある
手続株主は、取締役・執行役に対して、行為の差し止めを請求することができる

*「株主代表訴訟」の場合と異なり、株主は、会社への請求を経ることなく
 直接訴えを提起できる。

*監査役(監査委員)が設置されて「いない」会社の場合、
 「著しい損害」のおそれがあるとき、「差止請求」が認められ、
 監査役(監査委員)設置会社の場合は、
 「回復することができない損害」のおそれがあるとき、「差止請求」が認められる。
 


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