行政書士試験・合格トップ > 商法・会社法 >株主による責任追及・差止請求
行政書士 試験ランクB
株主による責任追及・差止請求 (会社法)
株主による「役員の責任追及の訴え」(株主代表訴訟)
個々の株主は、
役員等に対する「責任追及」を、会社が行わない場合、
会社のために、株主が自ら責任を追及する株主代表訴訟を提起できる。
- 株主は、会社に対し、「役員の責任追及の訴え」を提起することを「請求」できる。
⇒そして、請求の日から「60日以内」に、会社がこの訴えを提起しないときは
この請求をした株主は、自ら、「責任追及の訴え」を提起できる。
《株主による「役員の責任追及の訴え」(株主代表訴訟)》
資格 | 株主 (公開会社の場合:6か月前から引き続き株式を有する株主) |
---|---|
対象 | ①発起人等、役員等、清算人の責任追及 ②違法な利益供与を受けた者に対する利益返還請求 ③不公正価格で株式等を引き受けた者に対する差額支払い請求 |
手続1 | 株主は、会社に対して、①~③の訴えを提起することを請求する |
手続2 | 会社が、上記の提起から60日以内に訴えを提起しない場合、 株主が、自ら訴えを提起することができる。 (期間の経過により 回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは 直ちに株主代表訴訟を提起できる) |
株主による違法行為「差止め請求」
個々の株主は、
取締役・執行役の法令・定款違反の行為等を防止するための
「差止め請求」権を有する。
《株主の取締役・執行役の行為の差止め》
資格 | 株主 (公開会社の場合:6か月前から引き続き株式を有する株主) |
---|---|
要件 | ①取締役・執行役が株式会社の目的の範囲外の行為その他の法令・定款違反の行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある ②当該行為によって会社に「著しい損害」が生ずるおそれがある |
手続 | 株主は、取締役・執行役に対して、行為の差し止めを請求することができる |
*「株主代表訴訟」の場合と異なり、株主は、会社への請求を経ることなく
直接訴えを提起できる。*監査役(監査委員)が設置されて「いない」会社の場合、
「著しい損害」のおそれがあるとき、「差止請求」が認められ、
監査役(監査委員)設置会社の場合は、
「回復することができない損害」のおそれがあるとき、「差止請求」が認められる。
「会社法」のページ
☆株主総会
☆株式会社の設立
・定款の内容
・「社員の確定」と「機関の具備」
・「設立登記」と「設立責任」
・設立無効
☆役員の賠償責任
☆株主の責任追及 現在のページ