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行政書士 資格試験ランクB
会社の設立
★会社の設立1…株式会社の会社の「設立」と「定款の作成」 現在のページ
★会社の設立2…定款の内容
★会社の設立3…「社員の確定」と「機関の具備」
★会社の設立4…「設立登記」と「設立責任」
★会社の設立5…設立無効
総則
発起人は、株式会社設立に際し、
設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
★「発起設立」においては、
「発起人」が設立時発行株式の「全部を引き受ける」。
★募集設立においては、発起人は設立時発行株式の一部を引き受け、
設立時発行株式を引き受ける者の募集を行う。
定款の作成
「定款」は、「発起人」により作成される
- 発起人とは、定款に発起人として署名した者
- 発起人に資格の制限なし
(外国人、法人、制限行為能力者でもよい) - 員数にも制限なし
(1人以上であればよい) - 発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない
- 発起人に資格の制限なし
《定款の作成方式》
- 定款は、発起人が作成し、
「発起人全員が」これに署名又は記名捺印しなければならない。
(電磁的記録をもって作成することもできる)
- 作成された定款は
公証人の「認証」を受けなければ効力を生じない- 定款の認証後に定款を変更する場合は、認証は不要
《定款の閲覧》
- 定款は、本店・支店に備え置き、
発起人・株主・会社債権者の閲覧・謄写に供しなければならない- 親会社の株主も、権利行使のために必要があるときは
裁判所の許可を得て
子会社の定款について閲覧・謄写の請求をすることができる
- 親会社の株主も、権利行使のために必要があるときは
定款の内容
- 定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項がある
★絶対的記載事項 ・・・この記載がないと定款自体が無効
★相対的記載事項 ・・・無効ではないが、記載しないと効力が生じない
★任意的記載事項 ・・・記載しなくても効力は生じる
【 絶対的記載事項 】
①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤発起人の氏名・名称及び住所
⑥発行可能株式総数
【 相対的記載事項 】
①現物出資
②財産引受
③発起人の報酬・特別利益
④設立費用
⑤株式の内容制限事項
⑥種類株式に関する事項
⑦株券を発行する旨の定め 等
(①②③④は、変態設立事項)
【変態設立事項】
- 変態設立事項は、会社法28条に列挙される相対的記載事項
(①現物出資、②財産引受、③発起人の報酬・特別利益、④設立費用)
- 変態設立事項は、発起人又は第三者の利益を図り、
会社の財政的基盤を危うくさせ得るものであるため
定款に記載・記録しなければ、その効力を生じない
変態設立事項 | 定款に記載・記録すべき内容 |
---|---|
現物出資 | 金銭以外の財産を出資する者の氏名・名称、当該財産およびその価額、その者に割り当てる設立時発行株式の数 |
財産引受 | 株式会社設立後に譲り受けることを約した財産・その価額、その譲受人氏名・名称 |
発起人の報酬 ・特別利益 | 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別利益、その発起人の氏名・名称 |
設立費用 | 株式会社の負担する設立に関する費用 |
社員の確定
1.設立時発行株式に関する事項の決定
- 発行事項については、原則として発起人の多数決で決定する
- 一定の事項は、発起人の全員の同意をもって決めなければならない
2.株式の引き受け
- 発起設立では、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける
- 募集設立では、発起人が株式を引き受けるほかに、引受人を募集する
- 募集に対して申し込みがあると、割当てがなされ、引受が確定し
引受人が払込みをすると、会社設立時に株主となる
- 募集に対して申し込みがあると、割当てがなされ、引受が確定し
3.発行可能株式総数の決定
- 発行可能株式総数は、設立時の定款(原始定款)に定める必要はないが
会社の成立の時までには定款に定めなければならない
機関の具備
- 設立時役員等を選任する
【 創立総会 】
- 「募集設立」の場合、発起人は、遅滞なく、
「創立総会」を招集しなければならない
(発起設立の場合は、創立総会の規定はなく、開催する必要はない)
- 創立総会は、設立時株主の総会であり、
議決は、創立時株主の議決権の過半数で、「3分の2以上」の多数をもって行う
会社財産の形成
【 出資の履行 】
- 発起人は引受後、遅滞なく
募集株式の引受人は払込期日又は払込期間中に
引き受けた株式につき発行価額の全額の払込みをし
現物出資の場合はその全部を給付しなければならない。- 発起人及び募集株式の引受人が、出資の履行をしない場合は
設立時発行株式の株主となる権利を失う - 現物出資ができるのは発起人のみ
- 発起人及び募集株式の引受人が、出資の履行をしない場合は
- 払込みは、
発起人が定めた銀行・信託銀行等の払込み指定場所において行わなければならない- 募集設立の場合は
発起人は払込取扱機関に対して保管証明書の交付を請求できる - 保管証明書を交付した場合、
払込取扱機関は払込金保管証明責任を負う
⇒発起設立の場合は、払込金保管証明の責任を負う必要はない
- 募集設立の場合は
【 変態設立事項の調査 】
- 変態設立事項については、原則として
発起人の請求に基づいて裁判所が選任した検査役の調査が必要
設立登記
- 設立登記によって株式会社が成立し、法人格を取得する
設立責任
会社の設立に関与した者の不正を防止するため
会社法は厳格な罰則を定め、重い民事責任を課している
★出資した財産等の価額が不足する場合
- 現物出資・財産引受の給付はなされても
その目的たる財産の実価が、定款に定めた価額に著しく不足するときは
発起人及び設立時取締役は連帯して不足額を支払う義務を負う
★発起人等の損害賠償責任
・責任の免除
- 財産価額填補責任、会社に対する損害賠償責任は
総株主の同意があれば免除することができる
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