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会社の設立   

★会社の設立1…株式会社の会社の「設立」と「定款の作成」 現在のページ
会社の設立2…定款の内容
会社の設立3…「社員の確定」と「機関の具備」
会社の設立4…「設立登記」と「設立責任」
会社の設立5…設立無効

総則


発起人は、株式会社設立に際し、
設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない

「発起設立」においては、
「発起人」が設立時発行株式の「全部を引き受ける」。

募集設立においては、発起人は設立時発行株式の一部を引き受け
設立時発行株式を引き受ける者の募集を行う



定款の作成

「定款」は、「発起人」により作成される

  • 発起人とは、定款に発起人として署名した者
    • 発起人に資格の制限なし
      外国人、法人、制限行為能力者でもよい
    • 員数にも制限なし
      1人以上であればよい
    • 発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない

《定款の作成方式》

  • 定款は、発起人が作成し、
    「発起人全員が」これに署名又は記名捺印しなければならない。
    (電磁的記録をもって作成することもできる)
  • 作成された定款は
    公証人の「認証」を受けなければ効力を生じない
    • 定款の認証後に定款を変更する場合は、認証は不要

《定款の閲覧》

  • 定款は、本店・支店に備え置き、
    発起人・株主・会社債権者の閲覧・謄写に供しなければならない
    • 親会社の株主も、権利行使のために必要があるときは
      裁判所の許可を得て
      子会社の定款について閲覧・謄写の請求をすることができる


定款の内容

  • 定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項がある

★絶対的記載事項 ・・・この記載がないと定款自体が無効
★相対的記載事項 ・・・無効ではないが、記載しないと効力が生じない
★任意的記載事項 ・・・記載しなくても効力は生じる


 【 絶対的記載事項
 ①目的
 ②商号
 ③本店の所在地
 ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 ⑤発起人の氏名・名称及び住所
 ⑥発行可能株式総数


 【 相対的記載事項
 ①現物出資
 ②財産引受
 ③発起人の報酬・特別利益
 ④設立費用
 ⑤株式の内容制限事項
 ⑥種類株式に関する事項
 ⑦株券を発行する旨の定め 等
(①②③④は、変態設立事項)




変態設立事項

  • 変態設立事項は、会社法28条に列挙される相対的記載事項
    (①現物出資、②財産引受、③発起人の報酬・特別利益、④設立費用)
  • 変態設立事項は、発起人又は第三者の利益を図り、
    会社の財政的基盤を危うくさせ得るものであるため
    定款に記載・記録しなければ、その効力を生じない
変態設立事項定款に記載・記録すべき内容
現物出資金銭以外の財産を出資する者の氏名・名称、当該財産およびその価額、その者に割り当てる設立時発行株式の数
財産引受株式会社設立後に譲り受けることを約した財産・その価額、その譲受人氏名・名称
発起人の報酬
・特別利益
株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別利益、その発起人の氏名・名称
設立費用株式会社の負担する設立に関する費用


社員の確定

1.設立時発行株式に関する事項の決定

  • 発行事項については、原則として発起人の多数決で決定する
  • 一定の事項は、発起人の全員の同意をもって決めなければならない

2.株式の引き受け

  • 発起設立では、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける
  • 募集設立では、発起人が株式を引き受けるほかに、引受人を募集する
    • 募集に対して申し込みがあると、割当てがなされ、引受が確定し
      引受人が払込みをすると、会社設立時に株主となる

3.発行可能株式総数の決定

  • 発行可能株式総数は、設立時の定款(原始定款)に定める必要はないが
    会社の成立の時までには定款に定めなければならない

機関の具備

  • 設立時役員等を選任する
・・発起設立募集設立
選任すべき役員設立時取締役
設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人
監査役会計参与会計監査人は設置会社の場合)
選任の方法定款又は
発起人の過半数
創立総会の決議

創立総会

  • 「募集設立」の場合、発起人は、遅滞なく、
    「創立総会」を招集しなければならない
    (発起設立の場合は、創立総会の規定はなく、開催する必要はない)
  • 創立総会は、設立時株主の総会であり、
    議決は、創立時株主の議決権の過半数で、「3分の2以上」の多数をもって行う

会社財産の形成

出資の履行

  • 発起人は引受後、遅滞なく
    募集株式の引受人は払込期日又は払込期間中
    引き受けた株式につき発行価額の全額の払込みをし
    現物出資の場合はその全部を給付しなければならない。
    • 発起人及び募集株式の引受人が、出資の履行をしない場合
      設立時発行株式の株主となる権利を失う
    • 現物出資ができるのは発起人のみ
  • 払込みは、
    発起人が定めた銀行・信託銀行等の払込み指定場所において行わなければならない
    • 募集設立の場合は
      発起人は払込取扱機関に対して保管証明書の交付を請求できる
    • 保管証明書を交付した場合、
      払込取扱機関は払込金保管証明責任を負う
      ⇒発起設立の場合は、払込金保管証明の責任を負う必要はない

変態設立事項の調査

  • 変態設立事項については、原則として
    発起人の請求に基づいて裁判所が選任した検査役の調査が必要

設立登記

  • 設立登記における登記事項は911条3項に列記されている
    ①目的
    ②商号
    ③本店及び支店の所在場所
    ④資本金の額
    ⑤発行可能株式総数
    ⑥発行する株式の内容
    取締役の氏名
    ⑧代表取締役の氏名・住所等
  • 設立登記によって株式会社が成立し、法人格を取得する

設立責任


会社の設立に関与した者の不正を防止するため
会社法は厳格な罰則を定め、重い民事責任を課している


出資した財産等の価額が不足する場合

  • 現物出資・財産引受の給付はなされても
    その目的たる財産の実価が、定款に定めた価額に著しく不足するときは
    発起人及び設立時取締役連帯して不足額を支払う義務を負う

発起人等の損害賠償責任

  • 発起人・設立時取締役・設立時監査役
    会社の設立についてその任務を怠った時は
    会社に対して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
  • 発起人・設立時取締役・設立時監査役
    その職務を行うについて悪意又は重過失があった場合は
    これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う

責任の免除

  • 財産価額填補責任、会社に対する損害賠償責任は
    総株主の同意があれば免除することができる

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