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監査役・監査役会 (会社法

監査役

監査役とは、
取締役(会計参与設置会社では「取締役および会計参与」)の職執行を監査し、
監査報告を作成する機関。

監査役の設置は、基本的に任意であり、定款の定めによって置くことができる。

ただし、以下の場合は、監査役を設置しなければならない
取締役会設置会社
会計監査人設置会社

監査役の資格・任期

監査役の資格、員数、任期については、会社法で以下の通り規定されている。

監査役
資格等・法人、成年被後見人、被保佐人、禁錮以上の刑に処されてその執行が終了していない者等は、監査役になることができない。
公開会社は、監査役を株主に限定する旨の定款を定めることができない。
・株式会社またはその子会社の取締役、支配人その他の使用人との兼任禁止。
・子会社の会計参与、執行役との兼任禁止。
監査役会設置会社は、監査役は3人以上
 その半数以上は社外監査役でなければならない。
任期・監査役の任期は、
 選任後4年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会の終結の時まで。
 (任期の短縮はできない)
・非公開会社においては
 選任後10年以内に終了する事業年度の最終定時株主総会の終結の時まで
 伸長できる。
・監査役の解任は、株主総会の特別決議が必要。

会社法335条(監査役の資格等)
会社法336条(監査役の任期)
役員

監査役の権限

監査役は、職務執行監査の権限を持ち、
そのために取締役等から報告を求め、業務・財産の状況を調査することができる。

監査監査役は、取締役の職務執行を監査する機関であり、
会社の業務全般を監査する権限を有する。
非公開会社においては、定款により、
 監査役の権限を会計監査権限に限定することができる
報告・調査取締役・会計参与・支配人その他の使用人に対し、事業の報告を求め
会社の業務・財産の状況を調査することができる。
子会社に対しても、事業の報告を求め、業務・財産の状況を調査できる。


監査役の義務

《不正行為の報告》
監査役は、
取締役が不正の行為をし、もしくはそのおそれがあるとき、
または法令・定款に違反する事実・著しく不当な事実を発見したときは、
遅滞なく、取締役(取締役会)に報告しなければならない。

《株主総会への出席》
監査役は、株主総会に出席する義務を負う。
(必要があると認めるときは、株主総会で意見を述べなければならない)

《株主総会への報告》
監査役は、
取締役が株主総会に提出しようとしている議案・書類等を調査する義務を負い、
法令・定款違反、著しく不当な事項があると認めるときは、
その調査結果を、株主総会に報告しなければならない。


監査役会 

監査役会とは、全ての監査役で組織され、
 監査の方針
 監査役の職務執行に関する事項の決定
などを行う機関。

大会社公開会社である会社(委員会設置会社を除く。)は、
監査役会を設置しなければならない
(これ以外の会社は、任意に監査役会を設置できる)

監査役会を設置した場合、以下が必要

・監査役は3人以上
・その半数以上は、社外監査役
1人以上常勤監査役を選定


監査役会の職務・運営

監査役会は、以下の職務を行う。
 ①監査報告の作成
 ②常勤の監査役の選定・解任
 ③監査役の職務執行に関する事項の決定

監査役会は、各監査役が招集することができる。
(常設機関ではなく、必要に応じて開催される)
監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。


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