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株券・株主名簿 (会社法)
株券
株券とは、株主の地位たる株式を表章する有価証券
株券不発行の原則
株券は、「発行しない」のが原則。
定款の定めがある場合に限り、株券を発行することができる。
- 株券を発行するか否かは、「すべての種類株式に関して」一律に定めなければならず
種類ごとに株券発行の有無を違えることはできない。
- 「非公開会社」は、株券発行を定款で定めた場合でも
「株主が請求しない限り」株券を発行しないことができる。
(「公開会社」の場合は、株券発行を定款で定めた場合は、
株式を発行した以後、遅滞なく株券を発行しなければならない。)
株券不所持の申出
株主は、株券発行会社に対し
「株券の所持を希望しない旨」を申し出ることができる(株券不所持の申出)。
(善意取得により、他の者に株主の権利を奪われないようにするため)
- 株券不所持の申し出を受けた株券発行会社は、
「株券を発行しない旨」を株主名簿に記載・記録しなければならない。
- かかる記載・記録をしたときは
その株式にかかる株券を発行することができない。
- 株券不所持の申し出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し
当該株式にかかる株券を発行するように請求することができる。
(株式譲渡等に必要なため)
「株券を発行する定め」の廃止
株券発行会社は、
「株券を発行する旨の定款の定め」を廃止する定款の変更をすることができる。
- そのためには、
定款変更の効力が生じる2週間前までに、一定の事項を公示し、
かつ、株主に各別にこれを通知しなければならない
株券失効制度
株券を喪失した者は、株券発行会社に対し、
「株券喪失登録簿」に記載・記録することを請求できる。 (株式喪失登録)
- 株券喪失登録をすると
① 当該株式についての名義書換えができなくなる
② 株券喪失登録をした日から1年を経過した日に、
登録が抹消されていない場合は、その株券が無効になる
③ 株券の再発行が行われる
株主名簿
株式会社は、
株主名簿を作成し、これに一定の事項を記載・記録しなければならない。
- 株式会社は、
株主名簿をその「本店に」備え置かなければならない。
- 株式を取得した者は、株式会社に対し
株主名簿に記載・記録することを請求できる。
- 株式譲渡の株主名簿への記載・記録は、
会社に対する対抗要件であり、
株式譲渡の効力の要件ではない。
(株式譲渡は、株券の交付によって効力を生ずる)
- 株式譲渡の株主名簿への記載・記録をしなければ、
会社に対して対抗できない
第三者に対して対抗できない。
基準日
株式会社は、「基準日」を定めて
基準日において株主名簿に記載・記録されている株主を(基準日株主)、
「その権利を行使することができる者」と定めることができる。
- 基準日後に株式を取得した者は、基準日株主として取り扱われない。
- 基準日が、株主総会における「議決権との関係で設定」されているのであれば、
その基準日後に株式を取得した者に「議決権を行使させることができる旨」を
定めることができる
- 基準日が、株主総会における「議決権との関係で設定」されているのであれば、
株主名簿の閲覧・謄写
- 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも
請求の理由を明らかにして
株主名簿の閲覧又は謄写を請求することができる。
- 株式会社は、一定の場合に
株主名簿の閲覧・謄写の請求を拒絶することができる。
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