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株券・株主名簿 (会社法

株券

株券とは、株主の地位たる株式を表章する有価証券

株券不発行の原則

株券は、「発行しない」のが原則
定款の定めがある場合に限り株券を発行することができる

  • 株券を発行するか否かは、「すべての種類株式に関して」一律に定めなければならず
    種類ごとに株券発行の有無を違えることはできない。
  • 公開会社」は、株券発行を定款で定めた場合でも
    「株主が請求しない限り」株券を発行しないことができる
    (「公開会社」の場合は、株券発行を定款で定めた場合は、
     株式を発行した以後、遅滞なく株券を発行しなければならない。)


株券不所持の申出

株主は、株券発行会社に対し
株券の所持を希望しない旨」を申し出ることができる(株券不所持の申出)。

(善意取得により、他の者に株主の権利を奪われないようにするため)

  • 株券不所持の申し出を受けた株券発行会社は、
    株券を発行しない旨」を株主名簿に記載・記録しなければならない。
  • かかる記載・記録をしたときは
    その株式にかかる株券を発行することができない。
  • 株券不所持の申し出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し
    当該株式にかかる株券を発行するように請求することができる。
    (株式譲渡等に必要なため)


「株券を発行する定め」の廃止

株券発行会社は、
「株券を発行する旨の定款の定め」を廃止する定款の変更をすることができる。

  • そのためには、
    定款変更の効力が生じる2週間前までに、一定の事項を公示し、
    かつ、株主に各別にこれを通知しなければならない


株券失効制度

株券を喪失した者は、株券発行会社に対し、
株券喪失登録簿」に記載・記録することを請求できる。 (株式喪失登録

  • 株券喪失登録をすると
    ① 当該株式についての名義書換えができなくなる
    ② 株券喪失登録をした日から1年を経過した日に、
     登録が抹消されていない場合は、その株券が無効になる
    株券の再発行が行われる


株主名簿

株式会社は、
株主名簿を作成し、これに一定の事項を記載・記録しなければならない。

  • 株式会社は、
    株主名簿をその「本店に」備え置かなければならない。
  • 株式を取得した者は、株式会社に対し
    株主名簿に記載・記録することを請求できる。
  • 株式譲渡の株主名簿への記載・記録は、
    会社に対する対抗要件であり、
    株式譲渡の効力の要件ではない。
    (株式譲渡は、株券の交付によって効力を生ずる)
  • 株式譲渡の株主名簿への記載・記録をしなければ、
    会社に対して対抗できない
    第三者に対して対抗できない。


基準日

株式会社は、「基準日」を定めて
基準日において株主名簿に記載・記録されている株主を(基準日株主)、
「その権利を行使することができる者」と定めることができる。

  • 基準日に株式を取得した者は、基準日株主として取り扱われない
    • 基準日が、株主総会における「議決権との関係で設定」されているのであれば、
      その基準日後に株式を取得した者に「議決権を行使させることができる旨」を
      定めることができる


株主名簿の閲覧・謄写

  • 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも
    請求の理由を明らかにして
    株主名簿の閲覧又は謄写を請求することができる。
  • 株式会社は、一定の場合に
    株主名簿の閲覧・謄写の請求を拒絶することができる。




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