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債権者代位権 (民法

「債権者代位権」とは

[民法423条]
債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来していない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為はこの限りではない。



債権者が、自分の債権を回収・保全するために、債務者の権利を行使することを
債権者代位権という。

例えば、Aの債務者Bが、Bの唯一の財産であるBのCに対する債権をBが行使しないとき
債権者Aは、Bに対する債権の回収を図るため、
Bに代位して、Cに対する権利行使を行うことができる。


債権者代位権の「要件」

債権者代位権が認められる要件は、以下の通り。

《債権者代位権の要件》

要件内容・例外
債務者が無資力である債務者がその権利を行使しないと、
債権者が債権回収を図れないこと。
(債務者の責任財産の保全に必要であること)
(金銭以外の債権の場合は、無資力要件は不要)
債務者が自ら権利を行使しない債務者が自ら権利行使をしている場合は、
その結果のいかんにかかわらず、代位権を行使できない。
債権の弁済期が到来している裁判上の代位保存行為の場合は、
弁済期の到来前でも、行使できる
債務者の一身専属権でない相続、夫婦間の契約等、一身専属に関する権利については
代位行使することができない。



〈 ポイント 〉

  • 債権の履行期前であっても、裁判所の許可を得て債権者代位権の行使ができる。
  • 債権の履行期前であっても、債務者が行うべき保存行為については、行使できる。
  • 金銭債権に基づき、債務者の第三債務者に対して債権者代位権を行使する場合、
    行使し得るのは、自己の債権額の範囲内に限られる。
  • 特定債権の場合、債務者の「無資力」要件は不要。
  • 債務者が権利行使をしない場合、催告をする必要はない
  • 債権者代理権は、代理で行うのではなく、債権者が自己の名で行う。
  • 債権者は、代位行使の相手方に対し、目的物を直接自分に引き渡すよう請求できる
  • 妨害排除請求権などの物権的請求権も代位行使できる。
  • 債務者が自ら権利を行使している場合は、結果の良否にかかわらず、
    債権者代位権の行使はできない。
  • 相続財産分与請求権など、一身専属上の権利については、行使できない。




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