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債権者代位権 (民法)
「債権者代位権」とは
[民法423条]
債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来していない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為はこの限りではない。
債権者が、自分の債権を回収・保全するために、債務者の権利を行使することを
債権者代位権という。
例えば、Aの債務者Bが、Bの唯一の財産であるBのCに対する債権をBが行使しないとき
債権者Aは、Bに対する債権の回収を図るため、
Bに代位して、Cに対する権利行使を行うことができる。
債権者代位権の「要件」
債権者代位権が認められる要件は、以下の通り。
《債権者代位権の要件》
要件 | 内容・例外 |
---|---|
債務者が無資力である | 債務者がその権利を行使しないと、 債権者が債権回収を図れないこと。 (債務者の責任財産の保全に必要であること) (金銭以外の債権の場合は、無資力要件は不要) |
債務者が自ら権利を行使しない | 債務者が自ら権利行使をしている場合は、 その結果のいかんにかかわらず、代位権を行使できない。 |
債権の弁済期が到来している | 裁判上の代位、保存行為の場合は、 弁済期の到来前でも、行使できる。 |
債務者の一身専属権でない | 相続、夫婦間の契約等、一身専属に関する権利については 代位行使することができない。 |
〈 ポイント 〉
- 債権の履行期前であっても、裁判所の許可を得て債権者代位権の行使ができる。
- 債権の履行期前であっても、債務者が行うべき保存行為については、行使できる。
- 金銭債権に基づき、債務者の第三債務者に対して債権者代位権を行使する場合、
行使し得るのは、自己の債権額の範囲内に限られる。 - 特定債権の場合、債務者の「無資力」要件は不要。
- 債務者が権利行使をしない場合、催告をする必要はない。
- 債権者代理権は、代理で行うのではなく、債権者が自己の名で行う。
- 債権者は、代位行使の相手方に対し、目的物を直接自分に引き渡すよう請求できる。
- 妨害排除請求権などの物権的請求権も代位行使できる。
- 債務者が自ら権利を行使している場合は、結果の良否にかかわらず、
債権者代位権の行使はできない。 - 相続、財産分与請求権など、一身専属上の権利については、行使できない。
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