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債権者代位権と詐害行為取消権(民法)
債権者代位権と詐害行為取消権の比較
- | 債権者代位権 | 詐害行為取消権 |
無資力要件 | 債務者が無資力 | 債務者が、 行為時・取消時の両方で、無資力 |
債務者の 行為 | 債務者が、自ら権利を行使しない | 債権者を害することを債務者・受益者 の双方が知って、その行為をした |
債権の状態 | 債権が弁済期にあること | 債権が、詐害行為の前に成立している |
権利・行為 | 債務者の一身専属権でないこと | 財産権以外の行為でないこと (相続放棄などは、取消対象外) |
権利の行使 | 裁判上・裁判外 | 裁判上のみ |
消滅時効 | - | 取消の原因を知った時から2年 法律行為から20年で、 時効により消滅する |
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