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心裡留保 (民法 意思表示)
心裡留保のまとめ
心裡留保とは
[民法93条]
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知っていたときであっても、そのために効力を妨げられない。
ただし、相手方がその真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効とする。
心裡留保とは、
表意者が、表示行為に対応する真意のないことを知りながらする単独の意思表示。
《心裡留保》
心裡留保とは | 効果 | 相手方への効果 | 第三者 |
---|---|---|---|
真意のないことを知りながらする、 単独の、意思表示 | 有効 | 相手方が、 表意者の真意を知り 又は知り得た場合 ⇒無効 | 善意の第三者には対抗できない (無効とされる場合においても) |
- 心裡留保による意思表示は、それを信じた相手方を保護する必要があるから、原則有効である。
- 心裡留保は、表意者を保護する必要がないから、原則有効であるが、
相手方が悪意の場合、普通の注意をすれば知り得た場合は、無効となる。 - 心裡留保が無効とされる場合でも、善意の第三者には対抗できない、とするのが通説。
心裡留保に関する判例
★身分的法律行為は、本人の意思を重んじるべきであるから、内心的効果意思のない養子縁組は、相手方が表示行為に内心的効果意思が伴っていないことを知らない場合であっても無効である。
(最判昭23.12.23)
- 身分的法律行為に関する心裡留保は、原則無効である。
(相手方が善意の場合でも)
★代理人が、自己または第三者の利益を図るために権限内の行為をした場合において、相手方が代理に人の意図を知り、又は知ることができたときは、民法93条但書を類推適用して、当該代理行為は無効となる。
(最判昭42.4.20)