行政書士試験・合格 TOP > 民法 > 民法93条心裡留保

文字サイズ:

民法93条  (心裡留保

民法93条
心裡留保
 
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。





戻る

関連ページ

意思表示と効力
民法トップ

憲法・民法・行政法と行政書士