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民法、2015年に抜本改正の方向 ( 「民法」

(news2013年2月18日)

民法改正のため法務省の法制審議会がまとめる「中間試案」で
債権法のうち約300項目について改正の方向を打ち出すことが明らかになった。

2015年の通常国会への改正案提出を目指しており
民法制定から120年ぶりの抜本改正に向け、今後議論が加速しそうである。

中間試案において検討されている改正ポイントは以下。

  • 法定利率を現行の5%から3%に改正し、
    1年ごとに0.5%の刻みで上下する変動制を導入する。
  • 約款の規定を明文化。
    約款における不当な権利侵害ついて「不当条項規制」を導入する。
  • 1~3年の短期消滅時効を廃止。(新たに統一した時効期間を設定)
  • 債権譲渡禁止特約の効力を制限
  • 契約交渉を不当に破棄した場合の損害賠償ルールを明文化。
  • 連帯保証人制度は、廃止する。(経営者を除く。)

法定利率

法定利率は、債務支払いの遅延などの際に、当事者間の取り決めがない場合に
期間に応じて上乗せする利率。

「中間報告」では、
現行で年5%の法定利率を3%に引き下げ、
市場金利とのかい離を是正するため、年1回、0.5%刻みで変動させる制度を導入する、と明記。

低金利時代の長期化の中で、現行の法定利率が「実勢合わず、高すぎ」の状況に対応するものだ。

約款規定

企業が多数の相手と契約する場合などにあらかじめ用意する約款規定については
これまで民法には、ルールの明文化がなかった。

約款規定を明文化するとともに
契約者の権利を不当に侵害する内容が含まれていた場合に
その部分を「無効」とする「不当条項規制」を明文化する方向。

(ただし、経済界には「自由な経済活動を阻害する」との異論が強い。)

短期消滅時効の統一化

例えば、
宿泊料、飲食料は1年、医師の診察代は3年などの期間に権利を行使せず放置すると時効となる。

このように取引の性格に応じて1~3年と細かく区分している短期消滅時効について
5年に統一するなどの案が出ている。(中間試案では複数案を併記)




中間試案の決定後、4月頃から意見公募を始め、
早ければ2015年2月に法制審議会が法務大臣に改正要綱として答申し、
法務省はその後速やかに関連法案を通常国会に提出する考えだ。



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