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商行為の特則 (商法

商行為は、反復的・大量に取引関係が行われるため、商法と異なった規定が適用される。

商行為の特則

-内容効果
商行為一般商行為の代理顕名がなくとも
効果は本人に帰属する
商行為による
債務
数人の者が債務を負担連帯債務となる
法定利率6分
弁済期前の流質契約可能
消滅時効5年
一方が商人
の場合に適用
商行為の委任による代理権本人の死亡によっては
消滅しない
平常取引する者からの
営業の部類に関する契約申込
遅滞なく諾否の通知を発しない場合
承諾したものとみなされる
営業の部類の契約の申込を受け
それとともに物品を受取った
申込者の費用で
物品を保管する義務
営業の範囲内で
他人のために行為をした
相当な報酬を請求できる
(特約は不要)
双方が商人
の場合に適用
隔地者間で、承諾期間を定めず、
申込を受けた
相当期間内に、承諾の通知を発しない
申込は、効力を失う
「双方のために」商行為となる行為によって
生じた債権が弁済期にあり

債務者との間における商行為によって
債務者の所有物・有価証券を占有している
弁済を受けるまで
債務者の所有物・有価証券を
留置できる
商人間の
売買
商人間の売買において、
買主がその受領を拒み、
又は受領できないとき
売主は、その物を供託し、又は
相当の期間を定めて催告した後に
競売に付することができる
(競売に付したときは、
 遅滞なく通知する)
特定の日又は一定の期間内
履行をしなければ
契約の目的を達することができない場合
当事者の一方が履行をしないで
その時期を過ぎたとき
契約を解除したものとみなす
商人間の売買において
買主が、その目的物を受領したとき
遅滞なく
その物を検査しなければならない
上記の検査により
瑕疵・数量不足を発見したとき
直ちに、売主に通知をしなければ
契約解除、代金減額、損害賠償を
することができない
上記の場合、
買主が目的物を受領した後
契約を解除する場合
買主は、売主の費用で保管
又は供託しなければならない
(その物が滅失・損傷の恐れがある
 ⇒裁判所の許可を得て競売に付し、
 その代価を保管又は供託する)
(遅滞なく、売主その旨を
 通知しなければならない)
上記は、売主と買主が同一市町村内
の場合は、「適用されない」


その他の商行為

《その他の商行為》

問屋自己の名をもって、他人のために、物品の販売・買入れをなすことを業とする者
場屋取引公衆の来集に適する物的・人的施設を設け、客に設備を利用させる行為
仲立人他人間の商行為の媒介をなすことを業とする者
 (代理人となることはできない)
匿名組合契約当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い
その営業から生ずる利益を分配することを約する契約


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