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商行為の特則 (商法)
商行為は、反復的・大量に取引関係が行われるため、商法と異なった規定が適用される。
《商行為の特則》
- | 内容 | 効果 |
---|---|---|
商行為一般 | 商行為の代理 | 顕名がなくとも 効果は本人に帰属する |
商行為による 債務 | 数人の者が債務を負担 | 連帯債務となる |
法定利率 | 年6分 | |
弁済期前の流質契約 | 可能 | |
消滅時効 | 5年 | |
一方が商人 の場合に適用 | 商行為の委任による代理権 | 本人の死亡によっては 消滅しない |
平常取引する者からの 営業の部類に関する契約申込 | 遅滞なく諾否の通知を発しない場合 ⇒承諾したものとみなされる | |
営業の部類の契約の申込を受け それとともに物品を受取った | 申込者の費用で 物品を保管する義務 | |
営業の範囲内で 他人のために行為をした | 相当な報酬を請求できる (特約は不要) | |
双方が商人 の場合に適用 | 隔地者間で、承諾期間を定めず、 申込を受けた | 相当期間内に、承諾の通知を発しない ⇒申込は、効力を失う |
「双方のために」商行為となる行為によって 生じた債権が弁済期にあり、 債務者との間における商行為によって 債務者の所有物・有価証券を占有している | 弁済を受けるまで 債務者の所有物・有価証券を 留置できる | |
商人間の 売買 | 商人間の売買において、 買主がその受領を拒み、 又は受領できないとき | 売主は、その物を供託し、又は 相当の期間を定めて催告した後に 競売に付することができる (競売に付したときは、 遅滞なく通知する) |
特定の日又は一定の期間内に 履行をしなければ 契約の目的を達することができない場合 | 当事者の一方が履行をしないで その時期を過ぎたとき ⇒契約を解除したものとみなす | |
商人間の売買において 買主が、その目的物を受領したとき | 遅滞なく その物を検査しなければならない | |
上記の検査により 瑕疵・数量不足を発見したとき | 直ちに、売主に通知をしなければ 契約解除、代金減額、損害賠償を することができない | |
上記の場合、 買主が目的物を受領した後 契約を解除する場合 | 買主は、売主の費用で保管、 又は供託しなければならない (その物が滅失・損傷の恐れがある ⇒裁判所の許可を得て競売に付し、 その代価を保管又は供託する) (遅滞なく、売主その旨を 通知しなければならない) 上記は、売主と買主が同一市町村内 の場合は、「適用されない」 |
その他の商行為
《その他の商行為》
問屋 | 自己の名をもって、他人のために、物品の販売・買入れをなすことを業とする者 |
場屋取引 | 公衆の来集に適する物的・人的施設を設け、客に設備を利用させる行為 |
仲立人 | 他人間の商行為の媒介をなすことを業とする者 (代理人となることはできない) |
匿名組合契約 | 当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い その営業から生ずる利益を分配することを約する契約 |
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