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商業使用人と代理商 (商法

商業使用人と代理商

商業使用人雇用契約によって、特定の商人に従属し、
企業の内部にあって、その商業上の業務を補助する
 (支配人は、商業使用人)
代理商企業の外部から委任契約等により、
独立して営業上の業務を補助する


支配人

支配人は、商人・企業から包括的代理権を与えられた商業使用人である。(支店長など)

《支配人》

支配人の
包括的代理権
支配人とは、営業主に代わって
その営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をなす権限(包括的代理権)
を有する商業使用人をいう
代理権の制限営業主が、支配人の有する代理権に制限を加えても
この制限をもって善意の第三者に対抗することはできない
支配人の義務支配人は、営業主の許諾がない限り、以下のことはできない。
自ら営業を行うこと
自己または第三者のために、営業主の営業の部類に属する取引をすること
他の商人・会社の使用人になること
・会社の取締役・執行役・業務執行社員となること
 (競業禁止義務、精力分散防止義務)
表見支配人商人の営業所の主任者であることを示す名称を付した使用人
当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するとみなす
(相手方が悪意である場合は、この限りではない)


代理商

代理商とは、商業使用人以外で、
商人のために、その営業の部類に属する取引の代理・媒介をする者。

代理商は、商業使用人ではなく、独立商人であり、
本人とは、委任または準委任契約関係にある。

【代理商の義務】
代理商は、商人の許諾がない限り、以下のことをすることができない

  • 自己または第三者のために、本人の営業の部類に属する取引をすること
  • 本人の営業と同種の事業を行う会社取締役・執行役・業務執行社員になること
      (競業禁止義務、ただし精力分散防止義務はない)



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《支配人と代理商》

-支配人代理商
内容営業主から包括的代理権を付与された
商業使用人
委任契約等により、外部から
商人の営業に属する取引を代理・媒介する者
法律
関係
雇用関係委任・準委任関係
禁止
義務
《禁止事項》
自ら営業
営業主の営業の部類の取引
・他の商人の使用人になる
会社の取締役、業務執行社員等になる
 (精力分散防止義務、競業禁止義務)
《禁止事項》
・本人の営業の部類に属する取引をする
・本人の営業と同種の事業を行う会社の
 取締役・執行役・業務執行社員になる

   (競業禁止義務のみ)




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