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内閣  憲法

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国会①

内閣の組織  

内閣の組織
内閣は、その「首長たる内閣総理大臣」およびその他の「国務大臣」で組織する。(憲法66条)

内閣総理大臣
内閣総理大臣は、「国会議員の中から」「国会が指名」する。(憲法67条)(天皇が任命する)

国務大臣
内閣総理大臣は、「国務大臣を任命」する。
但し、その「過半数は、国会議員の中から」選ばれなければならない。(憲法68条)
 ・国務大臣は14人以内で組織する。特別の場合は17人以内。(内閣法)
 ・国務大臣は、主任の大臣として行政事務を分担する。(無任所大臣、特命担当大臣も可)

内閣総理大臣およびその他の国務大臣は「文民」でなければならない。

議院内閣制

議院内閣制とは、国会の信任の下に内閣が成立し、国会に対して責任を負う制度。

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。(憲法66条3項)

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 (憲法69条)

衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、
その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。(憲法54条)

招集日に内閣は総辞職し、国会は新しい内閣総理大臣を指名する。
内閣総理大臣が欠けたときも、内閣は総辞職する。 (憲法70条)

内閣と行政機構

1府12省庁体制
(2001年以前は、1府21省庁体制。2007年に防衛庁が「防衛省」に昇格)

内閣官房
…首相のスタッフ機関。
 内閣官房長官には国務大臣が当てられ、首相のスポークスマンを務め、「機密費」を管理。

内閣府
…2001年の省庁再編により発足。
 「内閣総理大臣を主任の大臣」とし、「各省庁の上位」に位置する。
 内閣官房を助け、重要施策の審議、各行政部の総合調整をする。
 複数の「特命大臣」を置くことができる。
 (沖縄・北方対策と金融庁担当の大臣は必ず置く)
 


内閣の権能

内閣の権限

内閣の権限は、以下。

「法律の執行」と「国務の総理」
外交関係の処理
条約の締結 (条約締結の前または後に国会の承認)
官吏に関する事務の掌握
予算の作成 (国会に提出し、国会が議決)
政令の制定
恩赦の決定 (天皇が認証する)
天皇の国事行為に関する助言と承認
臨時国会の召集の決定
参議院の緊急集会の要求
最高裁判所長官の指名 (内閣が指名、天皇が任命)
最高裁長官「以外」の裁判官の任命

内閣総理大臣の権限

内閣総理大臣の権限は、以下。

《国会に対して》
 ・内閣を代表して、議案を国会に提出。(議案発案権は、内閣)
 ・一般国務、外交関係について国会に報告

《国務大臣に対して》
 ・国務大臣の任命と罷免
 ・法律、政令への連署

行政機関に対して》
 ・行政各部の指揮監督
 ・行政処分などの中止命令(内閣法)

《裁判所に対して》
 ・国務大臣への訴追への同意
 ・行政処分執行停止への異議申立て(行政事件訴訟法


国務大臣の権限

国務大臣の権能は、以下。

 ・行政事務の担当
  …内閣の職務を連帯して遂行し、各省庁の大臣として行政を担当する。

 ・法律、政令への署名 (内閣総理大臣が連署する)

 ・議院への出席権限、義務
  …議院の国政調査権に基づく要請に応じ、
   内閣総理大臣・国務大臣は国会に出席する義務を負う。
 






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