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検閲 憲法

憲法21条・表現の自由

行政書士・試験ランク A 

検閲とは  

表現行為に先だって何らかの方法で抑制することを事前抑制といい、
原則ととして禁止される。

事前抑制のひとつに「検閲」があり、
憲法21条2項において明文で禁止されている。

検閲は、税関検査事件における判例(最大判昭59.12.12)において
以下のように定義されている。

検閲とは何か
検閲とは、

行政権が主体となって、
思想内容等の表現物を対象とし、
③ 表現物の一部または全部の発表を禁止する目的で、
④ 対象とされる表現物を一般的・網羅的に
発表前に審査した上、
⑥ 不適当と認めるものの発表を禁止すること

検閲は、上記判例のとおり狭く規定された上で、
絶対的に禁止される。

*教科書検定は、
 「教科書としての採用を目的とする」
 「教科書として採用されなくとも出版できる」ことから
 検閲ではない、という判断となる。

裁判所による事前差止め

名誉棄損の内容を含む書物の出版の差し止めなど
裁判所による事前差止め行為は、
行政権が主体となるものではないため検閲ではない

ただし、事前抑制の一形態であるとして、以下の場合を除き、
原則として禁止される。

裁判所による事前差止めは、
北方ジャーナル事件の判例(最大判昭61.6.11)において
以下の場合に限り、例外的に許される、としている。

裁判所による事前差止めが例外的に許される場合
① 表現内容が真実でなく、また、
 もっぱら公益を図ることが目的のものでないことが明白であり、

② かつ、重大かつ回復困難な損害を被るおそれがある
 と認めるときに限り、

 出版活動の事前差止めが例外的に認められる

裁判所による事前差止めが例外的に認められるのは、
上記判例の基準(実体要件)プラス
当事者に十分な意見陳述の機会が与えられいること」(形式要件)
が満たされなければならない。



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