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報道の自由(表現の自由) 憲法

憲法21条・表現の自由

行政書士・試験ランク A 

報道の自由は、「表現の自由」一形態ととして憲法21条保障の下にある


「取材」の自由

報道機関の報道は、国民の知る権利に奉仕するものであり、
報道機関の報道が正しい内容を保つため等の理由から
「取材」の自由も、憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する

報道の自由の基礎とも言うべき「取材の自由」は、
取材により入手した物の裁判資料としての提出命令の是非、
国家機密に関する取材の自由の限界、
などで問題となる。


「取材の自由」と「公正な裁判の実現の要請」

裁判の公正を維持するために、報道機関が取材によって入手した物に対し提出命令を出す場合、
憲法21条の表現の自由のための報道の自由・取材の自由
憲法37条公正な刑事裁判を受ける権利の関係が問題となる。

《取材ビデオテープの押収》

博多駅テレビフィルム提出命令事件(最大判昭44.11.26)
争点裁判所による取材ビデオテープの押収は憲法21条に反しないか
判旨報道機関の報道は国民の知る権利に奉仕するものであるから、報道の自由憲法21条の保障の下にある。また、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する
しかし、公正な裁判の実現の要請があるような場合には一定の制約があることも否定できない。
この場合、審判の対象とされている犯罪の性質取材した物の証拠としての価値必要性を考慮し、必要な限度を超えないように配慮されなければならない。
本件の場合、報道機関がこうむる不利益は、報道の自由そのものではなく、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるにとどまるので、受忍されなければならない程度のものというべきである。


「取材の自由」と「国家機密の保護」

公正な報道等のため政府情報の取材は必要であるが、
国家機密との関係で、取材の自由は制約されるのかが問題となる。

《外務省秘密電文漏洩事件》

外務省秘密電文漏洩事件(最大昭53.5.31)
争点国家機密との関係で、取材の自由は制約されるか
判旨国家機密とは、非公知の事実であって、秘密として保護するに値すると認められているものをいう。
本件電文は国家機密に該当し、本件取材記者の取材行為はそそのかし罪の構成要件に該当する。
しかし、報道機関の報道は国民の知る権利に奉仕するものであり、報道の自由憲法21条の保障の下にある。また、取材の自由も憲法21条の性新寺師村長に値するものであるから、報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得・要請することは、それが真に報道の目的から出たものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものであるとして社会通念上是認されるものであれば、正当な業務行為ということができる。
もっとも、本件取材活動は人格の尊厳を蹂躙するなど、その手段・手法において是認することができない不相当なものである。
よって本件取材活動は違法である。