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国会① …国会の地位と権能 憲法

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国会2

国会の地位  

憲法41条
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。


最高機関

最高機関」とは、
主権者である国民によって直接選出されることで国民と連結しており、
憲法上、立法権をはじめとする重要な権能を与えられていることなどから
国政の中心的機関であることを強調する「政治的美称」と解されている。

唯一の立法機関

唯一の立法機関」とは、
国会「以外」での立法を、原則として認めないとする規定である。(国会中心立法の原則

犯罪と刑罰は法律で定められ(罪刑法定主義)
課税は法律で定められ(租税法定主義)
行政機関の構成と権限は法律で定められる(行政機関法定主義)。

これら「国会中心立法の原則」の例外は、

  • 両議院の規則制定権(憲法58条)
  • 政令、省令、規則、地方公共団体の条例制定権(ただし、法律の範囲内であること)
  • 最高裁判所の規則制定権(憲法77条)

また「唯一の立法機関」の内容として、「国会単独立法の原則」もある。
これは、立法手続きに国会以外の機関がかかわることがない、という原則である。

この「国会単独立法の原則」の例外は、

  • 内閣の法律案提出権
  • 地方特別法の制定に必要とされる住民投票(憲法95条)


国会の構成

国会は、衆議院と参議院で構成される「二院制」である。(憲法42条

衆議院と参議院

《衆議院と参議院》

衆議院国会参議院
480人定数242人
4年(解散あり)任期6年(3年ごとに半数改選)
25歳以上被選挙権30歳以上
小選挙区、比例ブロック選挙区比例代表区、選挙区
あり解散なし
あり内閣不信任なし


両院協議会

憲法上、衆議院が優越するが、国民主権の考え方からすれば、なるべく議決は両院一致が望ましい。
そのため両院一致に近づける制度として「両院協議会」がある。

両院協議会は、
予算の議決」「条約の承認」「内閣総理大臣の指名」について、
両議院が異なる議決を行った場合、必ず開かなければならない

法律案の議決」については、
衆議院で可決し、参議院でこれと異なる議決をした場合は、
衆議院で出席議員の2/3以上の多数で再び可決したときは法律となるが、
衆議院が、両議院協議会を開くことを求めることを妨げない。(憲法59条)


国会の権能

立法権

法律案の審議・議決権 (憲法59条)
 …法律案は、憲法の特別の規定がある場合(衆議院の優越など)を除き、
  両議院で可決したときに法律となる。 (審議は、衆参どちらから始めてもよい)

条約の承認 (憲法61条、憲法73条)
 …条約の締結権は内閣にあるが、国会の承認が必要である。
 (衆議院が優越する。
  両院協議会で一致をみないとき、衆議院可決後30日以内に可決しないとき
  ⇒衆議院の議決が国会の議決となる。)

憲法改正の発議 (憲法96条)
 …各議院の総議員の2/3以上の賛成で、国会が発議し、国民に提案する。


財政議決権

「予算」審議議決権 (憲法86条、憲法60条)
 …予算は内閣が作成し、国会が議決する。(衆議院に先議権がある)

国会議決に基づく「財政処理」 
 …財政処理は国会の議決によって行うというのが原則(憲法83条)

  • 「租税の新設・変更」は、法律によらなければならない。(租税法定主義、憲法84条)
  • 「支出・債務負担行為」は、国会の議決が必要。(憲法85条)
  • 「決算」は、会計検査院が検査し、その結果を内閣が、国会に報告する。
     (拘束力はないが、国会は決算報告の裁決をとる)(憲法90条)
  • 「皇室財産・皇室費用」については、予算化し、国会の議決が必要である。(憲法88条)
  • 内閣は「国の財政状況」について、国会および国民に毎年1回以上の報告義務がある。(91条)


行政監督権

内閣総理大臣の指名
 …内閣の長たる内閣総理大臣は、国会議員の中から、国会の議決により指名する。(憲法67条)

内閣不信任案決議(衆議院のみ)
 …「衆議院」は内閣不信任議決権を有する。(憲法69条)
  衆議院で「内閣不信任案が可決」「信任案が否決」されたときは、
  10日以内に衆議院が解散されない場合は、内閣は総辞職しなければならない。

国政調査権 (憲法62条)
 …両議院は、国政に関する調査権を有し、
  証人の出頭、証言、記録の提出を要求することができる。
  「議院証言法」により、証人の出頭拒否、宣誓拒否に対し、議院などの告発により処罰できる。


司法監督権

弾劾裁判所 (憲法64条)
 …「国会は」、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、
  両議院の議員で組織する「弾劾裁判所」を設ける。
   ・弾劾裁判所(衆参両院の議員7名)で罷免の宣告がなされた場合、その裁判官は職を失う。
   ・国会が設置するが、常設の機関ではなく、訴追委員会の申立てがあったときに招集。
   ・「憲法上の特別の司法機関」であり、国会の閉会中でも開くことができる。

議員の資格争訟裁判 (憲法55条)
 …「両議院は」、議員の資格(被選挙権、公務員との兼職禁止等)に関する争訟を裁判する。
  議員の議席を失はせるには、出席議員の2/3以上の多数による議決を必要とする。


運営自律権

議院規則制定権 (憲法58条)
 …両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができる。

議院懲罰権、議長・役員の選出 (憲法58条)
 …各院は、制定した手続・規律に基づき懲罰、選挙を行うことができる。
  (議員を除名するには、出席議員の2/3以上の多数による議決を必要とする )



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