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人権総論 (憲法)
行政書士・試験ランク A
人権と制度的保障
人権とは、
人が生まれながらにして有する権利であり、(固有権)
原則として、公権力によって侵されず、(不可侵性)
人種、性別、身分などの区別なく、すべての人に認められる。(普遍性)
《制度的保障》
制度的保障 | 「制度的保障」とは、一定の制度に対して、 法によってもその核心・本質的部分を侵害できない という保障を与えることにより、 間接的に人権保障を確保しようとするもの | 政教分離 大学の自治 私有財産制 など |
人権の分類
《人権の分類》
人権の分類 | |||
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自由権 | 「国家からの自由」 国家が個人の領域に 権力的に介入することを排除し、個人の自由な意思決定や活動を保障する人権 | 精神的 自由権 | 思想・良心の自由(憲法19条) 信教の自由(憲法20条) 表現の自由(憲法21条) 学問の自由(憲法23条) |
経済的 自由権 | 職業選択の自由(憲法22条) 居住移転の自由(憲法22条) 財産権(憲法29条) | ||
人身の自由 | 奴隷的拘束からの自由 (憲法18条) 適正手続(憲法31条) | ||
参政権 | 「国家への自由」 国民が自由であるためには 国政に国民が参加することが必要であることから認めらる権利 | 選挙権、被選挙権(憲法15条) 国民投票権(憲法79条、憲法96条) 住民投票権(憲法95条) | |
社会権 | 「国家による自由」 人間が、それに値する生活を営むことができるように 社会的・経済的弱者が国家に積極的な配慮をすることを求めることができる権利 | 生存権(憲法25条) 教育を受ける権利(憲法26条) 勤労の権利(憲法27条) 労働基本権(憲法28条) | |
受益権 | 国に対して一定の作為をすることを要求することができる権利 (国務請求権) | 請願権(憲法16条) 裁判を受ける権利(憲法32条) 国家賠償請求権(憲法17条) 刑事補償請求権(憲法40条) |
- 上記の分類は、絶対的なものではなく相対的なものである。
(たとえば、「政治活動の自由」は、自由権的側面と、参政権的側面を持つ)
- 総則規定、包括的人権として
・日本国民の要件(憲法10条)
・基本的人権の本質(憲法11条)
・権利の保持責任、濫用の禁止(憲法12条)
・法の下の平等(憲法14条)
・個人の尊重、幸福追求権(憲法13条)
がある。
人権保障の限界
人権の保障は絶対的なものではない。
人権相互の矛盾・衝突を調整するための「公共の福祉」による制約などがある。
人権への規制が許されるか否かを判断する基準として「比較衡量論」や「二重の基準論」がある。
《規制・制限が許されるか否かの判断基準》
比較衡量論 | 「人権の制限によって得られる利益」と 「人権の制限によって失われる利益」を比較し、 後者が大きい場合は、その人権の制限が違憲となる、という判断基準 |
二重の基準論 | 経済的自由を制限する立法に対しては、立法権の裁量を認めた上で判断し、 精神的自由を制限するものについては、裁判所が積極的に介入し、厳格な審査基準で憲法判断を行う |
また、人権の固有性、不可侵性、普遍性に関して、
・憲法に明文規定されていない「新しい人権」
・憲法の規定が私人間にも適用されるかという「私人間効力」
・天皇、外国人、法人などの「人権享有主体性」
などが問題となる。