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行政機関個人情報保護法  個人情報保護法

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行政機関個人情報保護法は、2003年に全面改正され
従来の「電子計算機処理をした個人情報」のみ ⇒行政機関が保有する「個人情報全般」へ対象が拡大され、
 ①「本人関与」の仕組み、「訂正請求権」「利用停止権」
 ②「情報公開・個人情報保護審査会」の審査
 ③ 行政機関の「職員に対する罰則規定」
などが盛り込まれた。

定義

《行政機関個人情報保護法2条》

行政機関個人情報保護法2条(定義)
行政機関法律の規定により内閣に置かれる機関、
内閣所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、会計検査院、
内閣府設置法または国家行政組織法に規定する機関等
個人情報生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
保有個人情報行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、
当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもの
個人情報ファイル保有個人情報を含む情報の集合物であって、以下のものをいう。
・保有個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの
・氏名、生年月日、その他の記述等により
 特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したもの


行政機関における個人情報の取扱い

《行政機関における個人情報の取扱い》

行政機関における個人情報の取扱い
個人情報の
保有の制限等
行政機関は、個人情報を保有するに当たっては
法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り
かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
・利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない
・利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない
利用目的の明示本人から直接書面(電磁的記録を含む)に記録された本人の個人情報を取得するときは、原則として、
あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない
正確性の確保行政機関の長は、利用目的の達成に必要な範囲内で、
保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない
安全確保の措置行行政機関の長は、保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止など
保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(行政機関から個人情報の取扱いの委託を受けた受託者も同様
従事者の義務個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員職員であった者
受託業務に従事している者・従事していた者は、
その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない
利用・提供の制限法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない
ただし、以下の場合は、利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる
(本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないことが条件)
・本人の同意があるとき、本人に提供するとき。
・所掌事務の遂行に必要な限度で内部で利用する場合で、相当な理由がある。
・他の行政機関、独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合で
 提供を受ける者が、事務、業務の遂行に必要な限度で利用し、
 かつ、利用することについて相当な理由のある。
・専ら統計の作成、学術研究の目的のために提供。
・本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。
・その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。


個人情報ファイルの保有

行政機関(会計検査院を除く)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、
当該行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣に対し、以下の事項を通知しなければならない
 (通知した事項を変更しようとするときも、同様

・個人情報ファイルの名称
・利用に供される事務をつかさどる組織の名称
・利用目的
・個人情報ファイルに記録される項目
・本人として個人情報ファイルに記録される個人の範囲
・個人情報の収集方法
・当該行政機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先  など

ただし、以下の個人情報ファイルについては適用しない。
 ・国の安全、外交上の秘密などを記録する個人情報ファイル
 ・犯罪の捜査、租税の犯則事件の調査、公訴の提起、維持のために作成、取得する個人情報ファイル
 ・行政機関の職員、職員であった者に係る個人情報ファイルであって、
  専らその人事、給与、福利厚生に関する事項
 ・一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル  など


個人情報ファイル簿の作成

行政機関の長は、当該行政機関が保有している個人情報ファイルについて、
「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しなければならない。

 

個人情報保護法のページ

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行政機関個人情報保護法②

個人情報保護法①(目的と定義) 
個人情報保護法②(個人情報取扱事業者の義務等) 
個人情報保護法③(認定個人情報保護団体)
個人情報保護法・条文


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